司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

大きい「ケ」から小さい「ヶ」へ。。。その3

2013年05月31日 | いろいろ

おはようございます♪

早速昨日の続きです。

「変更か更正か?」
なんだか最近スッキリしないのですけれども。。。

本店所在地(表記)というのは会社が決めるのだから。。。と考えますと、今の表記が間違ってるワケじゃないのだったら、「変更」と考えられます。。。よね?(←イマイチ自信なし^_^;)

本店所在地の表記は元々決まっているのだから、それと異なる表記を正しい表記に直すのは、当然「更正」によるべき。。。とも考えられます。

登記申請の際も、変更の場合は、おそらく取締役会で変更決議をするのでしょう。
登録免許税は3万円です。

一方、更正登記だったら、登録免許税は2万円で、おそらく決議は不要(更正の内容によっては必要な場合もあると思います。)なんでしょう。。。

ま。。。ね。。。普通に考えれば更正だろうな。。。と思ったケド、更正登記だとしますと、間違った登記を長年放置しちゃった。。。という印象を受けるかもしれず、会社としてはできれば「変更」でやりたい。。。と思うかも知れません。

。。。というワケで、とりあえず、管轄の法務局にお電話してみました。
結果。。。やっぱり、更正登記だそうです。(←お顔は見えませんケド、苦笑いしてたような気がします。。。)
更正を証する書面。。。ですけど、今回は、「公知の事実」とも考えられますので、簡単な上申書を付ける(といっても、内容は「ケ」が「ヶ」であったという事実を書くだけです ^_^; )コトになりました。

同一性があると考えたとしても、自然人の氏名の「字」だって、俗字を正字に変える場合は更正登記ですもんね。
変更はダメ!という結論に対して、特に異論はございませんです。

では、これが商号だったらどうなのか。。。。

商号の場合は、「客観的に正しい表記」が全く決まっていないのですから、「更正か変更か?」は会社が自由に決めて良いのだろうと思います(←あくまでも私見でございます。)。

つまり、会社が「現在登記された商号の表記は間違ってなくて、これを積極的に変更するんだ」と考えるなら、変更決議をして変更登記を申請することもできる。。。

一方、「現在の商号は間違って登記されているから、正しい表記に直すんだ」と考えるなら、更正登記になるんでしょう。。。

商号の件はウラを取ったワケではございませんケド、きっとこの結論で良いのだろうと勝手に考えてマス^_^;

何となくスッキリしないのは、「間違ってない」のに「間違ってました!」という登記をするからだと思うんですけどね~。。。
皆様いかがお考えてしょうか?????

コメント (1)
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