司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

役員の氏名(登記 vs 戸籍) その5

2013年05月02日 | 商業登記

おはようございます♪

色々こねくりまわしておりますけれども、つまり、「」と「高」は同じ字なので、添付書類と登記上の字がそれぞれ違っていても問題ないってコトです。

しかし、法務局としては、添付書類がすべて「高」で統一されているのに、申請書だけが「」になっていると、「大丈夫?」と、念のため確認の電話がかかって来たりします。なので、ご面倒をお掛けしないためにメモ書きを付けています。

さて、では、登記された後のハナシです。

「田」で登記したのに、その後の変更登記の添付書類は「高田」とされている場合。。。これも問題ございません。
(逆も同じ)
要は、就任の登記の際だけ気を付けてもらえば大丈夫なんです。
ただし、やっぱり、登記する字と添付書類の字は統一した方が自然ですね。

それから、「田」で登記したケド、後でやっぱり「高田」に変えたくなった。。。という場合。

これには、2つの方法がありまして、原則は更正登記になります。
厳密に言うと、「同一の字」なので間違えたワケじゃないのですが、登記の手法としては「更正」になっちゃいます。
ただし、ワタシの知る限り、更正を証する書面は不要です。

もう一つは、重任の際に変更しちゃう方法。
コレは、単に重任する役員の氏名を変更したい字にして申請すればOKです。
ただし、この場合も、字を変えるので委任状に記載するとか、メモ書きするとか。。。の方が良いと思います。
(全員重任の場合なんかだと、現在の登記内容をコピペするようなケースもあるような気がして。。。だとすると、注意喚起も必要です。)
登録免許税は、当然ですが、更正登記の分は不要です。なので、「今すぐっ!」でなくても良ければ、重任するまでお待ちいただいた方が経済的ではあります。

しかしですね。。。変更したいと言うからには、「今すぐっ!」ってコトの方が多いんですけどね ^_^;

さらに、退任の際のハナシ。

法務局に確認したことはないのですけれども、退任する際は氏名が特定できれば良いので、「田」で登記してある場合でも、申請書には「年月日 高田何某 退任」と記載しても大丈夫です。

。。。というワケで、まとめ方が上手ではなかったと思いますけど、会社サンからご質問のあるコトが多いので、思いつくままに書いてみました。
いかがでしたでしょうか~?
長々お付き合いいただき、ありがとうございました m(__)m 

コメント
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