司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

権利義務取締役と増員取締役 その1

2013年05月10日 | 役員

おはようございます♪

本日は、役員サンの任期のハナシでございます。

ま、疑義がある。。。というコトではなくって、結構珍しいケースでは?。。。と思い、ご紹介する次第です。

さて、では始まり~。

新規の会社サンのハナシでございます。
かなり大胆な会社サンでありまして。。。。^_^;
あまり良いコトとは言えませんが、相当長い間「役員変更を懈怠」している状況です。

ただね。。。
いつもの司法書士サンに依頼されているような感じがしますので、ちょっと不思議なんですけれども。。。。(←これは、敢えて突っ込みません。)

どういうコトかというと、(例えば)こんな感じ。

事業年度の末日:3月31日
会社法対応の定款変更:未了
取締役の任期 : 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。補欠・増員規定あり。

取締役 ABC 代表取締役 A (平成17年6月30日就任)
取締役 D (平成20年6月30日就任)
取締役 E (平成22年7月30日就任)

いかがでしょうか?

社長サンともオハナシをしたのですが、取締役の任期が2年ですでに任期切れ。。。ってことはご承知のようでした。。。ははは。。。^_^;

なかなか素敵な懈怠の状況でございますよね!?
なので、今回はこれがメインのオシゴトではないのですけれども、ついでに役員の改選もいたしましょう。。。というコトになりました。
もちろん過料通知は避けられないと思いますが、ま、それはそれで仕方がありませんし、社長サンも納得されておられます。

。。。なのですが、ん???
そもそも、取締役の退任時期はいつなのでしょうか?

例えば、定時株主総会が開催されておらず、定款上、定時株主総会は事業年度の末日から3か月以内に開催する、という場合。
通常ですと、定款に補欠・増員規定(=補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期が満了するときまでとする。)がありますと(というか、補欠・増員規定のない会社は、実務上は非常にマレです)、取締役はいつ就任したかに関わらず、全員一緒に任期満了いたしますよね!?

しかし、今回はDが就任した時点ではABCはすでに任期満了していて(平成19年6月30日)、Eが就任した時点ではDは任期満了しています(平成22年6月30日)ので、いくら補欠・増員規定が存在していたとしても、全員が権利義務取締役である場合には、増員規定の適用はなく任期満了時点はバラバラになるはず。。。(当たり前なんでしょうが、しばし考えました。)

。。。というワケで、ワタシとしては、非常に珍しい出来事でしたが、

・ABC:平成19年6月30日退任
・D:平成22年6月30日退任
・E:平成24年6月30日退任

という結論に至り、株主総会で改めてABCDEを選任することになった。。。のですけれども、少し気になるコトがありました。

続きはまた来週~♪

注)就任日と選任日は同日という前提でお読みくださいマシ。
任期の起算点は選任日ですが、本文中はすべて「就任」に統一しております。

コメント
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