司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合併により退任する役員の退職慰労金 その1

2013年05月15日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は、「今さら知ったこと」についてです ^_^;

え~。。。お題をご覧いただいて、何となく想像されている方もいらっしゃるとは思いますが、組織再編の中でも、特に「合併」に関しては消滅会社の役員サンに対して退職慰労金を支払うケースがありますよね。

ま、グループ会社の組織再編の際は、親会社からの出向役員サンが多い。。。つまり、親会社の従業員とか役員の方が業務命令によって子会社の取締役や監査役になっているので、そういう場合は、その方が在籍している会社(=親会社)のお給料以上は貰えない。。。すなわち、合併に伴う退職慰労金はもちろん支給されない。。。ということも多いです。

なので、退職慰労金に関しては、グループ会社の場合は退職慰労金の対象者がそもそも少ない。。。というコトだと思います。
結果、ワタシ共にご依頼いただく合併案件では、役員に対して退職慰労金の支払いをされるケースはさほど多くありません。

。。。で、今回。
グループ会社間の吸収合併の案件でございましたが、一応お約束なんで、「退職慰労金の支払いはありますか?」とお伺いしてみました。
ただし、グループの頂点に立つ株主サンは個人株主サンでして、こういうケースは、オーナー一族がグループのすべての会社の役員を兼務していらっしゃいますよね♪
今回も同様でした。

つまり、「合併に際して退任する消滅会社の役員サン」って、そもそも存続会社の役員サンを兼ねているヒトがほとんど。
「消滅会社の役員であって、存続会社の役員に就任しないヒト」というのはほんの僅か。慰労金の支払いなどないだろう。。。と思っていたのですけれども。。。。「取締役に退職慰労金を支払いますっ!」とのコト。

そのため、株主総会議事録の議案を追加することになりまして、議案内容を拝見したところ。。。あれっ!?

今回の合併に伴い退職慰労金が支給されるヒトは、合併前から存続会社の取締役を兼務している取締役。。。。なのだそうです。

実は、こういうケースは初めてでして。。。^_^;
ワタクシ。。。合併に伴って退職慰労金を支払うことができるのは、「吸収合併に際して存続会社の取締役に就任しない取締役」なのだと思ってたんですよね。
これを前提にしますと、「合併時に存続会社の取締役に就任する消滅会社の取締役」に限らず、「もともと存続会社の取締役を兼務していた取締役」に対しても退職慰労金を支払うことはできないんじゃない?。。。と考えたワケです。

こういうケースって良くあるのでしょうか?
退職慰労金の支払いはモンダイなく出来るんですかね~??
ワタシが無知だっただけなのかも知れませんが。。。。続きはまた明日♪

コメント
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