司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

設立と同時にする募集株式の発行 その1

2013年05月17日 | 商業登記

おはようございます♪

え~。。。何度かオハナシしたことがあると思いますけれども、再度。。。^_^;

数か月前のことです。
大急ぎの設立登記のご依頼がございました。
ま、実際、設立登記は1日で出来るというハナシもございますし、それ自体は嘘ではないけど、色んな状況が整いませんと難しいと思います。

さて、今回。
大至急ということでしたが、設立登記の申請日は、ご依頼のあった日から約1週間後でございました。
急ぎの案件というのは、事情はそれぞれ違うのですが、「新会社を契約当事者にしたい」というのが結構多いですね~。
そういうケースでは、契約締結日までに新会社の謄本(登記事項証明書)と印鑑証明書が必要。。。というコトになるようです。

そうしますと、契約締結までに登記申請(=会社設立)すれば良いワケじゃなく、登記が完了しないといけません。
しかしながら、登記申請から登記完了までに何日必要なのか。。。ってコトは、法務局次第じゃないですか?

モチロン、至急案件の場合(通常の変更登記だと、許認可がらみが多いです)は、「お忙しいところスミマセン!!登記完了を急いでおりますので、出来ましたら○月○日までにお願いいたします。」みたいなコトを申請時にお願いしたおきます。
すると。。。有難いコトに、結構な確率で、その通りにやってくださるワケです。。。。ありがとうございます m(__)m

ですけれども、この方法って、そう簡単には使うワケには参りません。
だって、つまり、並んでるトコロに「横入り」するんですからね。。。
(ワタシ。。。横入りするヒトには結構厳しいです。。。ははは。。。)

それに、法務局だって、いつもいつも「急ぎです」って言われたら。。。ねぇ~。。。

なので、いつもはできるだけお行儀良くしておき(←自分ではそうしているつもり)、困ったときはお願いするようにしています。
(ここ数年、東京も登記完了がすごく早くなったんで(特に東京法務局はすごい!)、お願いするほどの急ぎはそれほどないケドね。)

。。。というワケで、ハナシを元に戻します。
「確実に○月○日までに謄本を入手(=クライアントさんにお渡し)」するということになると、ギリギリは怖いので、多少の余裕を見て手続きを進めるってコトになりまして。。。すなわち、登記申請までの日程を早める。。。ということです。

なので、今回もそういう感じでハナシが進んでおりました。

ところで、今回の案件は、遠い遠いトコロです。
登記完了までの期間は東京よりも早いんだけど、遠方の場合はただ一つ、支障があります。
それは、定款認証。
登記申請はオンラインでできるし、書類も郵送できるから遠方でも不便はさほど感じなくなったのでありますが、設立だけは別ですよね。

なぜならば、定款認証はオンラインではできないからです。
とにかく1回は公証役場に行かないといけません。
定款認証できるのは管轄の公証役場(会社が設立する都道府県の公証役場)に限られますのでね。。。遠方ですと大変なのです。

それにしても、ナンデ遠方の会社が東京の事務所に「普通の」設立登記を依頼するんだろ~。。。?
急ぎだったら近くの事務所の方が早いだろうに。。。

と思いますよね?

しかし、これにはまた事情がございまして。。。

続きはまた来週~♪

 

コメント
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