司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

名称使用制限 その4

2012年09月21日 | 商業登記

おはようございます。

今回の案件で、どうも納得できない。。。ってコトがございましてね。。。ちょっとご紹介しておこうかと思った次第です。

くどいようですが、実体法上、商号中に「銀行」という文字を使用できるかできないかは、銀行業の免許取得によって決まるはずです。
免許取得前は銀行じゃないので、「銀行」という文字は使用できず、免許取得後は使用が必須となる。。。というのが素直な解釈じゃないかと思うんですよね。

ところが、今回、「免許取得を申請するに当たっては、事前に(●●銀行への)商号変更を行っておきなさい。」と管轄官庁からの指示があったそうです。
えぇ~っ!?
会社サンもワタシも、「それは法律と違うんじゃないの!?」って思ったのですが、そうしなければ免許をいただけないので、いいのかなぁ~?とギモンを抱きつつ、普通に決議をすることになりました。

「普通」というのは、「免許取得を条件にする」のでもなく、「期限を付ける」でもない、決議と同時に商号変更の効力が発生する決議です。

しかし。。。条文上は、そう読むのは苦しいし。。。ってことで、そこも念のため法務局に確認。

法務局では、やはり「いいのかねぇ~。。。?変なコト言うねぇ~。」という感じではありましたが、そこは見ないということでした。
ここからは、ワタシの想像ですけどね。。。
「見ない」という意味は、目をツムルということではなくって、実体法上、免許取得の時点で商号変更をしなければならない、とされているとしても、それすなわち、絶対に条件付決議をしなければならないわけではない、ってことかと思います。
つまり、免許取得の日が最初から判明していて、その日に株主総会の決議をしたとしたら、当然、条件付決議をする必要はないのだから、その事情が明らかでない以上、善意に解するということじゃないでしょうか?

個人的には、御上もね。。。もうちょっと横の繋がりを密にした方が良いんじゃなかろうかって気がしますけど、ま、現状はそういうコト。

ちなみに、条件付決議をした場合ですけれども、登記の際は、条件成就の日を明らかにする必要がありますね。
なので、添付書類としては、上申書などが必要になるそうです。
いずれにしても、効力要件じゃない以上、「実物(免許を取得した証明書)を見せろ!」とは言えないので、結局は、会社の言うコトを善解するしかないんでしょう。

。。。というわけで、またしても備忘録としてツラツラと書いてしまいましたが、いかがでしたでしょうか?

コメント (3)
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