司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査役の権限の変更時期 その2

2012年09月28日 | 役員

おはようございます♪

え~。。。このハナシ、実は誰にも話していないコトなので、クライアントさんご自身もご存知ありません。
というか、実際、どうなのか分かりませんし、「いつもの司法書士サン」がいらっしゃるのですし、これ以上は私が口を挿むモンダイじゃないだろう。。。と思ったからです。けど、ちょっと面白いので、ネタとして採用させていただきました。

事実関係として、ワタシが確認できたことは、数年前に会計監査人を設置したこと、現在、大会社であること、の2点です。
この事実からは、会計監査人を設置した時に大会社になり、現在に至っているのだろうということが推測できます。

ただし、大会社でなくても、任意に会計監査人を設置することはできますし、会計監査人を設置した以上、監査役の監査の範囲は会計に限定することはできないんですけどね。。。^^;

ま、とにかく、本来であれば、会計監査人を設置する旨の定款変更の時点で、監査役の監査の範囲を限定する旨の定款規定も削除しておくべきだったのだろうと思います。
そして、その定款変更を行ったことによって、監査役の任期は満了し、業務監査権限を有する監査役を新たに選任する必要があったということですよね。もちろん、同一人物を監査役として再任することもできます。

さて、今回、どのように対応されたかということですが、速やかに臨時株主総会を開催し、定款変更し、監査役を選任されたようです。
(直接的には伺っておりません。)
変更登記の内容としては、こんな感じです。

監査役A 平成22年6月30日重任 平成24年9月1日退任
監査役A 平成24年9月1日就任

↑ いかがでしょう?
どうして「重任」で登記しなかったんでしょうねぇ? 何か理由があるのかなぁ? というのが一つ。
(間違いじゃないんでしょうけど、不思議。。。)

そして、もう一つ。
大会社になった場合、会社法上、会計監査人と業務監査権限を有する監査役の設置が強制されます。
つまり、定款変更を行わなくても、会計監査人や業務監査権限を有する監査役を選任しなくても、「会計監査人設置会社」かつ「監査役設置会社」になるわけですね(会社法第2条第9号、第11号)。

通常ですと、同じタイミングで定款変更をいたしますのでモンダイはないのですが、ずれていたらどうしましょう?

。。。ちょっと中途半端ですけど、長くなりそうなので、来週につづく。。。って10月だぁ!!!^^; 

コメント (4)
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