司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株式買取請求権の通知時期 その2

2012年09月25日 | その他会社法関連

おはようございます!
早速昨日の続きです。

今回の会社サン、実は株主サンが大勢いらっしゃいまして、会社としては「もしかして買取請求されちゃうんじゃないか。。。」と、相当心配されています。
そこで、株式買取請求に関する通知は、「目立たずヒッソリとやりたい!」と強く希望。

買取請求権が行使されると面倒だということもあるのですが、ま、他に大人の事情もございましてね。。。
ただし、一応、個別通知をすることになっていました。

実際、株主サンの多い会社では、今回に限らず「買取請求なんて絶対しない」かどうかはフタを開けてみないと分からないので、「なるべく目立たないように通知を。。。」と思われるようです。。。。お気持ちは分かります。

昨日も書きましたように、買取請求権に関する通知というのは、法律上の通知事項だけでは何のことやらサッパリ分からないと思います。
なので、買取請求権を行使するための要件だって、株主サンが理解していることは少ないでしょう。

。。。で、スケジュール。
個別通知を行う場合、株主総会の招集通知と併せて通知をするのが一般的だろうと思います。
もちろん、20日の期間を確保しなければなりませんので、間に合う場合に限ります。
が、今回は、株主総会の決議通知と併せて通知をするということでした。

これどう思います?
ワタシは「んっ?」と思いました。

今回は、効力発生日よりもかなり前に株主総会を開催する予定でしたので、通知の時期は問題ありません。
法律上も、株主総会の2週間後までに通知すれば良いことになっています。
(これは、以前も書きました ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/70443974aa4c1db447eed96e2ad015ba )

今さらこんなことを考えるワタシは相当おバカさんだと思いつつ。。。


(1)株主総会で株式交換に賛成した株主サンは、買取請求権を行使できないワケですね。
そのヒトたちに株式買取請求権に関する通知をして、意味があるのでしょうか?

(2)だとしたら、もしかして、決議に賛成した株主サンには、通知をしなくても良いのでしょうか?

(3)株式買取請求権があることって、事前にお知らせしておかないとマズイのではないでしょうか?

などと考えてしまいました。

続きはまた明日♪

コメント
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