司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新株引受権付社債 つづきです

2009年06月29日 | 株式・新株予約権

先週のつづきで~す 

【問題点 1】
銀行が存在しない(権利義務を承継した銀行は良く分からないといい、受けてくれない)ので、とりあえず取扱銀行を変更しなくてはいけません。
行使期間が始まる前に株主総会で変更決議をし、新株引受権者の同意を得る必要があります。

そうは言っても、まずは取り扱ってくれる銀行を探さなくっちゃ!というわけで、ご担当者が日本の銀行に当たってみましたが、とにかく見たことがない発行事項ですし、書類も一部英語のモノしかなかったりして、なかなか引受先が決まりませんでした。

私も、「あんなに大手でもダメなのね~」「もし見つからなかったらどうなってしまうのかしら?」と心配していましたが、行使期間が始まるギリギリのところで、やっと銀行が決まりました。

そうそう、「何でそんなに必死に銀行を探さないといけないの?会社がもっている口座のどれかに払い込めばいいんじゃない?別に銀行の承諾はいらないんじゃない?」と思われた方、いらっしゃいませんか?

もしかして、そう思われた方のために。。。

実は、新株引受権付社債については、会社法の適用を受けないことになっているんです。商法の時代の改正で新株予約権というモノができましたよね。その際に、転換社債、新株引受権付社債(分離型、非分離型)は、①新株予約権付社債(転換社債型、非分離型の新株引受権付社債に相当するもの)と②新株予約権と社債の同時発行(分離型の新株引受権付社債に相当するもの)とに整理されました。

改正法の施行前に発行された転換社債などは、改正前の規定が適用されることになりましたが、会社法施行の際も「従前の例による」ことは変更されていません。

ですから、登記の際も従前の商業登記法の規定にしたがって、「銀行発行の払込金保管証明書」を添付しなければなりません。そのためには、銀行に別段口座を作ってもらい、証明書を発行してもらわなくてはいけないんです。

ちなみに、資本金の額の計上に関する証明書というものはありませんでしたから、今回は添付不要です。

というわけで、やっと銀行が見つかったので株主総会で変更決議をし、新株引受権者の同意をもらいました。
議事録ももちろん作成しましたが、念のため登記所に確認したところ、「発行決議でどの銀行が決議されていたかは発行の際の登記事項でないため、変更されていたとしても行使の際の添付書類にはならない。」 ということでした。
当然と言えば当然ですね。

ハナシが前後してしまいましたが、登記をする前提で「一体いくら資本金を増やすの?」というモンダイが残っています。
こんなハズではなかったのですが。。。。つづきはまた明日

コメント
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