司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

登記の順番

2009年06月16日 | 商業登記

登記が紙からデータに変わってできなくなったことがあります。
それは、役員の登記の順序を入れ替えることです。

紙の時代は、取締役の改選期になると、役員欄用紙が差換えになっていました。役員欄の用紙というのは申請人が作って持って行き、それに登記官の印が押されると登記簿になるという仕組みでした。
ですので、改選期になると、今とは違う気苦労があったんです。BさんはAさんより偉い人だから、登記の順番もそうしないと、担当者が大目玉をくらってしまう。。。みたいなことです。
私たちも、登記をするに際しては当然確認しなければならない事項の一つでした。一旦登記されてしまうと直せませんので、2年間ず~っとイヤな登記簿を見続けないといけなくなるのです。

今はどうかというと、新しく登記するときだけは申請人サイドで指定ができます(申請書に書いた順番で登記してくださいます。)。一旦登記された順番は入れ替えることが出来ません。

当然、改選期の場合は、重任者の登記を入れ替えることは不可能なので、説明することも注意することも減って、多少キモチも楽になりました。

とはいえ、設立のとき、新任取締役が2人以上いるとき、管轄登記所の異なる本店移転をするときなどは、役員を新しく登記するので若干注意が必要です。

以前、たくさんの取締役がいる会社が本店移転した際、予めの確認を忘れてしまい、申請直前に確認したことがありました。
私としては、議事録の記名順とかを見て、自分なりに色々想像して登記の順番とは違う順番で申請書の並び替えをしていたのですが、いざ、確認すると、「ウチの会社の場合、偉い順というのは見方によって変わってしまうので、順番を入れ替えるとかえって面倒になりますから、今の登記の並びと同じで良いです。」と言われてしまい、けっこうガッカリしたことがあります。

申請書を作っていたら、突然思い出したので、記事にしてみました。 

コメント
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