原左都子エッセイ集

時事等の社会問題から何気ない日常の出来事まで幅広くテーマを取り上げ、自己のオピニオンを綴り公開します。

「民法総則・法律行為」

2021年01月31日 | 自己実現
 (冒頭写真は、我が2度目の大学時代の講義ノートより「民法総則・法律行為」のページを撮影したもの。



 話題は「商法」から「民法」へ飛ぶが。

 特段何らかのポリシーがあってこの項目を選択した訳ではなく。
 「民法・総則」とは一般人にも分かり易いかと考え、このページを選んだだけの話だ。


 その前に、我が学生時代に使用していた「六法」内「民法・総則」の一部ページを披露しよう。


          

          

          

          

          

 数々の線引きと書き込みに驚かれることだろう。

 民法総則とは「私法」(「公法」に対する用語であり市民相互の関係を規律する法律のこと)の原点でもあり、真面目に勉学に励んだ証拠でもあるが。

 民法に限らず、法律の学習には「六法」が欠かせない。
 その「六法」のみは定期試験時にも持ち込み可であるため、これに出来る限り重点項目を書き込んだ、という訳さ。😝 
 ただ、その書き込み作業自体が大いに学力増強にもなったものだ。



 それでは、「民法総則・法律行為」講義ノートの一部を以下に引用しよう。

          


          


          


          

 上記「法律行為の効力」内容を、要約引用しよう。

 法はある一定の効力を法律行為に認めているが、すべての法律行為に認めている訳ではない。 法律行為とは「可能を目的とするものでなければならず」
① 不能を目的とするものは効力を生じず  ② 不適法(強行法規違反)に関しては、行政法規(食品衛生法、医師法、等)違反の場合は行政罰が科せられる。 
 (余談だが、つい最近コロナ禍に於ける医療現場でのコロナ患者受け入れ拒否病院に対し懲役等の行政罰を課す、と菅首相が発表し、議論が巻き起こったばかりだ。 結果としては野党等よりの反発によりこの事案は取消となった。)

 「公序良俗違反」に関しては、一般的にもよく知られていることであろう。
 これには、〇人倫に反するもの、 〇正義の観念に反するもの、 〇他人の窮迫、無思慮に乗じて不当な利益を上げようとする場合、がある。

 (以上、簡単で申し訳ないが「民法総則・法律行為」に関する我が講義ノートから要約引用させていただいた。)



 ところで、私は2度目の大学生時代の4年間は自力・自費にて生活費も学費もまかなっていたため、当然ながら大学へ通う時間以外は日々休む間もなく仕事に励んでいた。 (参考だが、大学院進学後は公立定時制高校教員としての採用が決定していたため、収入がずっと安定していた。)

 大学時代の平日の夜は、東京旧丸ビル上階ラウンジにてコンパニオンに励み。(この仕事により得た収入はもちろん、この業務により得た数々の人脈は後々大いに役立ったものだ。)  
 大学長期休暇中には、医学関連業務の派遣社員として医学分野にも貢献した。 
 更には、(自身の外見的長所を活かして)単発でパーコンやワープロデモンストレーターにもトライしたり。
 家庭教師の依頼(所属大学英語教授より、私が優秀学生だからとご自身の知合いの子どもさんの家庭教師を依頼され)それに応じたりもした。

 そんな合間を縫って学業に励んだ訳だが。
 当時30代前半期より後半期に至る時期だったが。 おそらく、そんなこんなの我がチャレンジ精神こそが大いなる後ろ盾となり。(日々が楽しくて仕方ないとの感覚だろうか。)
 そのパワーが大学・大学院での学問にも大いなるプラスの影響力と化し、私は私なりに納得可能な“成功”を掴めたものと振り返る。
 だからこそ、あの頃を我が人生に於ける最大の “華の時代” と私自身がいつまでも振り返ることが可能だ。

 そうであったからこそ超多忙な身にして、それでも尚十分に学問に勤しむ時間を確保することが叶ったとも振り返ることが出来よう。

 まあ、独り身だから故の“身軽さ”だったということでもあろう。
 それにしても、私にはその時代を振り返る幸せを一生に渡りつなげる思い出光景が存在することこそが、今後の老後に向け更なる幸せであるのかもしれない。

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