原左都子エッセイ集

時事等の社会問題から何気ない日常の出来事まで幅広くテーマを取り上げ、自己のオピニオンを綴り公開します。

再掲載「日本国憲法の基本原理に関する一考察」 他一編

2024年05月05日 | 学問・研究
 一昨日は「憲法記念日」だった。

 私め原左都子は憲法記念日あるいはそれに程近い日には、当該「原左都子エッセイ集」において、「憲法」に関連するエッセイを執筆・公開するのが恒例となっているようだ。


 そこで本日は、その中から2本のバックナンバーを選んで以下に再掲載させていただこう。


 まずは、2018.05.03公開の「日本国憲法の基本原理に関する一考察」の全文を引用する。

 本日憲法記念日にして随分と出遅れたが、表題に提示した「日本国憲法の基本原理」に関して、我が1987年頃に学んだ学生時代の講義ノートより一部を引用しよう。
 
 日本国憲法の基本原理 
 1、平和主義  (憲法9条)
 2、国民主義   天皇制
 3、基本的人権の尊重  
  (これらすべてに関する事項が、憲法前文に記載されている。)

 これらは、明治憲法(大日本帝国憲法)には一切無かった原理である。 

 それでは、現在の日本国憲法は、良いのか、悪いのか?? 
 一論として、現日本国憲法は、世界的に妥当し得る 一般的、常識的憲法であるとの評価も定着している。

 上記のうち、平和主義を取り上げよう。
  平和憲法(憲法第9条)とは。
  戦力放棄に関する条文だが。

 これに関しても、学説内での解釈議論が存在する。
 
 〇 自衛隊を合憲とする政府見解
    A.  第9条は自衛のための戦力保持をも認めない、とする見解。
       自衛と戦略との区別が困難。 軍隊=弱者国民(弱者)
       正義との後ろ盾をもって戦争を肯定し得る?
       自衛権の行使は戦略行為につながる

       自衛隊はその「戦力」にはあたらない。
       そもそも「戦力」とは、近代戦争遂行に達したもの。
       自衛隊は、そこまでは達していない。
       従って、自衛隊は憲法第9条に違反していない。
                (以上は、昭和30年頃までの解釈。)

    B. 昭和60年頃の政府解釈
       第9条は、国の自衛権を否定するものではない。

 法解釈としては。
 自衛隊は憲法に違反するか?  2通りの解釈が存在する。
 しかし、実際は。
 解釈者の政治的意図 及び 主観的判断 をして、解釈に至らしめている。
 その点で、解釈するものの責任論が問われる。
 この現象は、憲法第9条に於いて、典型的に表れる。
 
 以上、ほんの少しだが、原左都子が過去(1980年代後半期)に学んだ大学に於ける「憲法」授業よりその講義ノートの一部を紹介した。
 この「憲法」授業を担当されていた教官氏に関しては、今尚鮮明に記憶している。
 関西地方の他大学から任命され、我が大学の助教授として「憲法」を受け持っておられたが、その授業内容が濃厚だった事実が印象深い。 当時既に30代だった私とさほど年齢が変わらない世代の教官であられたが、いつも関西弁で熱弁されていた事を懐かしく思い起こす。

 上記に紹介した「憲法第9条」に関しても、授業の最終章では。
 上記のごとく、解釈者の政治的意図 及び 主観的判断 をして、解釈に至らしめている。 その点で解釈するものの責任論が問われる。 この現象は、憲法第9条に於いて、典型的に表れる。
 と結ばれている事実に、現在尚同感申し上げる。

 (以上、本エッセイ集2018.05.03付バックナンバーより全文を再転載したもの。




 引き続き、2015.05.02付け公開の「我が国が『日本国憲法』を媒体として国家主権を回復するには」の全文を、以下に再掲載させていただこう。

 5月3日、我が国 日本は67回目の「憲法記念日」を迎える。

 憲法記念日とは皆さんもご存知の通り、国民の祝日の一つである。
 国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)では、憲法記念日を「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを祝日制定の趣旨としている。 1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念して、1948年(昭和23年)に公布・施行され祝日法によって制定された。 (ネット情報より引用。)

 現在米国外遊中の安倍首相であるが、4月29日に米議会上下両院合同会議にて「希望の同盟へ」と題する演説を行った。 その中で安倍氏は、歴史認識に関し「戦後の日本は先の大戦に対する痛切な反省を胸に、歩みを刻んだ」と表明した。
 ただ今尚、安倍氏は「戦後70年安倍談話」に於いて「村山談話」を継承するか否かを明確にしていない。 安倍首相の歴史認識をめぐり警戒を緩めていない中韓はもちろん、米国の懸念を払拭したとは言い難い。 (以上、ネット上“ワシントン時事”より引用。)

 「原左都子エッセイ集」バックナンバーに於いて、私は日本国憲法に関し“護憲派”であることを幾度か公開している。
 その我がスタンスが普遍である事を最初に明記した上で、日本国憲法に関する私観を当エッセイ集にて展開させて頂くのが本日の趣旨である。
 
 今回のエッセイは、全面的に朝日新聞2015.4.7付夕刊記事、作家 池澤夏樹氏による“終わりと始まり”「主権回復のために 左折の改憲 考える時」を参照させて頂く事を、事前にお断りしておく。 

 早速、池澤夏樹氏による上記朝日新聞記事内容を以下に要約させて頂こう。
 このところ、戦争責任を認めた村山談話が議論の対象となっている。 あれは屈辱的との意見もあるが、それを言うならこの70年、外交だけでなく内政も含めて屈辱的だったのは米国との関係ではなかろうか。
 安倍政権の問題点は集団的自衛権に見る通り、ひたすら米国追従に邁進するところだ。 ナショナリストと見える安倍政権は実はアメリカニストであり、強い日本は強いアメリカの属国を目指す。
 辺野古に基地を造らせないと沖縄県民が言っても、米国が造ると言えば日本政府には反論の権限がない。 日本政府とは空疎な発言を「粛々と」繰り返して暴力的に建設を進めるしかない。  ドイツに倣って原発を廃止しようと思っても、日米原子力協定の下ではその権限が日本にはない。
 日本に於ける国家の最高法規は憲法であり、その下に他国との間で交わされる条約がある。そのまた下に、法律・条例がある。 ところが日本国憲法に関しては、米国がらみの課題について最高裁が「統治行為論」との詭弁により責任を放棄してしまった。 それ故に事実上、日米安保条約が日本国憲法の上位にある。 つまり、この国はおよそ主権国家の体を成していない。 その事態が戦後60年続いてきた。
 ナチス・ドイツが進撃を続けている時期に、日本国憲法制定の経緯起源である1941年制定「大西洋憲章」が「世界のすべての国民が武力の使用を放棄するようにならねばならない」と定めた。 その文言をそのまま日本国憲法前文及び第9条が引き継いでいる。 これは理想主義だったからこそ、現実がそれを裏書する事が出来なかった。
 戦争に勝ったのは「国連軍」であり、それ故日本は今でも「国連」(=戦勝国連合)にとっては敵国のままだ。 故に我々は今もって敗戦国であり、条約と法律体系がそれを反映している。 国家主権を確立した独立国でないのだ。 
 それでも、我々は日本国憲法をGHQが作った事実を認めざるを得ない。 その一つの理由として挙げられるのは、(特に人権条項に於いて)到底当時の日本人には書けない良いものだったからだ。 護憲派とは、これぞ良しとして、その実GHQが密室で書いて日本に受け入れを強要した事実を“なかった事”にしてきた。 言ってみれば、「右折」の改憲を止めるために直進と言い張って来た。
 しかし今は、もう「左折」の改憲を考える時かもしれない。 改正憲法に「施行後、外国の軍事基地、軍隊、施設は国内の如何なる場所に於いても許可されない」との条項を入れれば、日本国内から米軍基地は一掃され、日本は国家主権を回復出来る。 それを実現したフィリピンの実例もある。 さあ、日本はどうするか。
 (以上、朝日新聞夕刊4月7日付 文芸・批評 “終りと始まり” 池澤夏樹氏による「主権回復のために 左折の改憲 考える時」より、原左都子が多少アレンジしつつ要約引用させていただいたもの)

 最後に、原左都子の私論でまとめよう。
 安倍政権による「集団的自衛権」等々憲法改正に向けた急激かつ理不尽な動きに対抗する場合、“護憲派”として如何なる反論を展開するべきか??
 その根本思想を提示してくれたのが、上記池澤夏樹氏によるコラム内容である。
 池澤氏が記されている通り、そもそも「日本国憲法」が制定されるに至った歴史認識から紐解くべきであったと反省させられる。
 何故、安倍氏が現在“アメリカニスト”として暴走し、米国の属国化を目指す現実なのか!?
 辺野古基地移設問題とて、安倍氏の“米国属国化思想”に元を辿る事が可能だ。
 福島原発事故との世界を震撼させる原子力事故を我が国は経験しておきならが、未だに安倍氏が「原発推進」を主たる政策として高らかに掲げるのも、要するに「日米原子力協定」に従っての行動に他ならない。
 しかも「日米安保条約」こそが実質的に「日本国憲法」の上位に位置するありさまが、戦後60年に渡り続いて来た惨憺たる現状…… 

 少し救いになるのは、米国とて時代の変遷に翻弄されつつ新たな時代を模索している現実だ。 
 時の首相安倍晋三氏が時代遅れ感覚で、いくら“アメリカニスト”として米国に迎合しヘラヘラした態度を取り続けようが、カネだけバラ撒けば米国が“日本贔屓”を続行した時代など、残念ながら当の昔に終焉している。 米国の視線は、(迎合力のみ強固な敗戦国日本を僕として利用しつつも)既に現世界に於いてもっと経済発展を成し遂げそうな他国に向いている事は確かだ。
 その事実こそを、安倍政権はもはや早めに認識し直すべきだろう。

 明日「憲法記念日」を迎える我が国だが、私個人としてはこのまたとない「日本国憲法」を敗戦をきっかけに米国から与えてもらった事実に(その歴史的経緯はともかく)、将来に渡り感謝し続けたい思いだ。
 何が何でも、この“平和憲法”を守り抜きたい所存だ!

 (以上、本エッセイ集2015.05.03付バックナンバーより全文を再掲載したもの。)




 私ども原左都子が高齢域に達した現在尚、「憲法」をはじめとして法学をある程度語れる素養を維持できているのは、30歳を過ぎて再入学した2度目の大学にて「経営法学」を専攻し「経営法学修士」を取得しているお陰だ。
 (大学の長期休暇中に元々の専門分野の医学業務等々を頑張りながらの、自費にての再びの学問成就でした!!)

 とにかく、「憲法」はじめ「法学概論」「民法」「商法」等々すべての法学講義の教官先生に実に恵まれ、内容の濃い講義を受講させていただいたものだ。

 それらの「講義ノート」を今尚我が書棚に大事に保存してあり、事ある毎に引っ張り出してはコピーを取ったりして参照させていただいている。

 今年は2日遅れとなったが「憲法記念日」が通り過ぎた本日、その「講義ノート」を参照しつつ過去に記した憲法関連エッセイを再掲載させて頂いた。
 

この記事についてブログを書く
« 某ネットサイトのAIによる「... | TOP | Copilotさんのご意見に対する... »
最新の画像もっと見る

Recent Entries | 学問・研究