今朝方、当該「原左都子エッセイ集」からの“無断転載”現行犯現場をネット上でたまたま発見した。
それは「Yahoo!知恵袋」に於いてなのだが、なんと! 我がエッセイ集文面から“丸ごと”転載した記述が「ベストアンサー」に選ばれているではないか!
ここまで“丸ごと”転載したからには、文末に「『原左都子エッセイ集』より引用・転載」の文言が必ずあると思いきや、いくら探してもその記述がない“非常識”ぶりに改めて仰天させられたものだ。
(大手企業たる Yahoo! も何故深い思慮や調査なくして、無断転載の回答をベストアンサーに採用するのか!?!) と私の怒りは収まらない。
それでは早速、「「Yahoo!知恵袋」の質問およびベストアンサーに位置付けられている回答を、以下にコピーして紹介しよう。 (質問者名 及び 回答者名 に関しては、私の判断によりここでは匿名とします。)
まずは「質問」内容から紹介する。
法学のレポートについて。近代市民法の原理について述べた上で、それがその後どのように修正されたかについて論じなさい(1800~2000文字以内)
どのように書いたらいいのか困ってます。 知恵をお貸しください。
小論文などを書いた経験がないのでどうしたらいいか分からないんです。
次に「ベストアンサー」回答内容を紹介しよう。
近代市民法とは何か?
近代市民社会において施行されている法のこと
近代っていつ? → 市民革命以降の時代
市民社会って何? → 資本主義社会が市民社会
(社会主義社会は市民社会とは言わない。
生産手段の社会的所有により横並び社会では
あるが、反面、自由が制約されているため。)
我が国における近代市民法とは?
私権を確立するために制定された私法の基本法である「民法」のこと
これに対し、「憲法」とは、国家統治のあり方を定めた根本規範
政治指針であり、具体的な権利義務は表れない
近代市民法の根本理念 = “自由と平等”
ここから、次の3つの基本原理が導き出される。
↓
近代市民法の基本原理
○所有権絶対の原則
○契約自由の原則
○過失責任の原則
○所有権絶対の原則とその修正
所有権絶対の原則とは
近代市民法の根本理念 = “自由と平等” であるならば、
個人が自由な意思で、平等な地位において手に入れた財産権、特に
その代表的な所有権は何人によっても侵害されない、という原則
↓
この財産権をどのように行使しようが、これまた自由
= “権利行使自由の原則”
権利を行使する過程において他人に損害を与えようと、法に触れない
範囲内でならば責任は問われない。
資本主義経済の高度発展は、この原則に負うところが大きい。
しかし…
資本主義の発展 → 貧富の格差の拡大
一握りの独占企業がみずからの財産権を行使することにより
他人に損害を与えてもよいのか?多くの人が不幸になってもよいのか?
例: 公害問題、現在多発中の賞味期限偽造問題、etc…
20世紀に入ってから、この基本原理に歯止めがかかった。
「公共の福祉」 = 社会全体の共同の幸福 の思想の導入
この枠を超える権利の行使は 「権利の濫用」となる。
ワイマール憲法153条3項「所有権は義務を伴う」
(「公共の福祉」を世界に先駆けて明文化した。)
このように、「所有権絶対の原則」に制限を設けた。
ところが、この「公共の福祉」概念は抽象的かつ曖昧であり、
“諸刃の剣”の側面もあるという弱点を抱えている。
個人の自由が制限される。
権力者がこのような尺度を利用して、私権を恣意的に侵害する
危険性もある。
両者の整合性を取ることは、今なお困難な課題である…
(回答日時:2010/8/1 20:57:00)
驚く事には、上記「ベストアンサー」とは、「原左都子エッセイ集」2007年バックナンバーにて公開したエッセイ内容をほぼ“丸写し”したものである!
さらにご丁寧なことには、質問した人からのお礼まで「知恵袋」内に書かれているのだが…
素晴らしい回答ありがとうございました。これを参考にレポート作成を頑張ります。
本当にありがとうございました。 (コメント日時:2010/8/1 21:57:30)
ちょっと法学部学生と推測可能な質問者さん、そのお礼は原左都子にするべきだろうが!!
と怒りつつ、 当該「原左都子エッセイ集」バックナンバーの“原著”情報を以下に記述しておこう。(エッセイ全文をコピーすると膨大な字数になりますので、以下を参考にして原著を検索下さいますように。)
「原左都子エッセイ集」“左都子の市民講座”カテゴリー 2007年12月16日公開 「近代市民法の基本原理とその修正(その1)」 に於いて、私は上記「ベストアンサー」にコピーされているのとほぼ同様内容の文章を綴り公開している。
上記エッセイの公開時期をご覧いただければ一目瞭然だが、私が当該文書を公開したのが2007年、 「Yahoo!知恵袋」ベストアンサーとして取り上げられている回答の日付は2010年となっている。 誰がどう考察しても、この原著の「著作権」は原左都子にあるとお分かりいただけることであろう。
しかも私が公開した“原著”とは、実はかつて高校教員時代に「商業法規」の授業内で高校生にも理解し易いように 「近代とはいつか?」 「市民社会とは何か?」 までの「現代社会」授業低レベルに引き下げ、苦労して私なりの簡単な注釈を施したことが今に至って懐かしい思いだ。
(要するに、決して大学生相手の学問内容ではないのに、法学部学生がこのエッセイになびいてくれる実態を喜んでいいのやら、悲しむべきなのやら…)
などと、過去を振り返って懐かしんでいる場合ではないのは歴然だ。
「経営法学修士」を取得している原左都子として、 天下の Yahoo! に著作権侵害され黙っていられる場合ではない!
ここで、「著作権」に関して万人に分かる範囲で紹介しておこう。
著作権とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラム等々、表現形式により自らの思想、感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。
更に「引用」に関してもその一部を説明しよう。
著作権法に基づいた一定の引用ならば問題はないが、著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。 また、「引用」を行うに際しては引用部分を明確にして引用した著作物の明示が必要となる。
要するに、「Yahoo!知恵袋」のベストアンサーとして選択された回答者の一番の法的過ちとは、回答文書が「原左都子エッセイ集」よりの「引用」であることを明記していない事にある。
それを確認するでもなく、「ベストアンサー」として2010年以来長い期間においてネット上に公開し続けている Yahoo! にも大いなる過失責任があることも間違いない事実だ。
そうだとして、ネット大手業者ももう少し法的観点に基づいて営業活動してもらえないものなのか!?!
今後のネット世界とは確かに若者層を中心に経緯していくであろうから、若者の動向に沿った方が営業利益に繋がり易いのであろうとしても…。
それにしても、原左都子が2007年に綴った“左都子の市民講座”には日々多数のPVを頂戴している現状を認識している。 それは喜ばしい反面、繰り返すが、あのシリーズとは高校生相手に「商業法規」の授業内で分かり易く展開した当時の我が授業内容に基づいている内容に過ぎない。
もしも現在法学を専門としている大学生が“左都子の市民講座”を日々ネットを通じて見聞してくれているとしたら、それはそれで嬉しい現実ではあるが…
どうか学生の皆さん、我がエッセイを踏み台として今後益々学業に励み、大学で学んだ法学知識を活かしご自身なりの将来あるべき人生を築かれますように。
それは「Yahoo!知恵袋」に於いてなのだが、なんと! 我がエッセイ集文面から“丸ごと”転載した記述が「ベストアンサー」に選ばれているではないか!
ここまで“丸ごと”転載したからには、文末に「『原左都子エッセイ集』より引用・転載」の文言が必ずあると思いきや、いくら探してもその記述がない“非常識”ぶりに改めて仰天させられたものだ。
(大手企業たる Yahoo! も何故深い思慮や調査なくして、無断転載の回答をベストアンサーに採用するのか!?!) と私の怒りは収まらない。
それでは早速、「「Yahoo!知恵袋」の質問およびベストアンサーに位置付けられている回答を、以下にコピーして紹介しよう。 (質問者名 及び 回答者名 に関しては、私の判断によりここでは匿名とします。)
まずは「質問」内容から紹介する。
法学のレポートについて。近代市民法の原理について述べた上で、それがその後どのように修正されたかについて論じなさい(1800~2000文字以内)
どのように書いたらいいのか困ってます。 知恵をお貸しください。
小論文などを書いた経験がないのでどうしたらいいか分からないんです。
次に「ベストアンサー」回答内容を紹介しよう。
近代市民法とは何か?
近代市民社会において施行されている法のこと
近代っていつ? → 市民革命以降の時代
市民社会って何? → 資本主義社会が市民社会
(社会主義社会は市民社会とは言わない。
生産手段の社会的所有により横並び社会では
あるが、反面、自由が制約されているため。)
我が国における近代市民法とは?
私権を確立するために制定された私法の基本法である「民法」のこと
これに対し、「憲法」とは、国家統治のあり方を定めた根本規範
政治指針であり、具体的な権利義務は表れない
近代市民法の根本理念 = “自由と平等”
ここから、次の3つの基本原理が導き出される。
↓
近代市民法の基本原理
○所有権絶対の原則
○契約自由の原則
○過失責任の原則
○所有権絶対の原則とその修正
所有権絶対の原則とは
近代市民法の根本理念 = “自由と平等” であるならば、
個人が自由な意思で、平等な地位において手に入れた財産権、特に
その代表的な所有権は何人によっても侵害されない、という原則
↓
この財産権をどのように行使しようが、これまた自由
= “権利行使自由の原則”
権利を行使する過程において他人に損害を与えようと、法に触れない
範囲内でならば責任は問われない。
資本主義経済の高度発展は、この原則に負うところが大きい。
しかし…
資本主義の発展 → 貧富の格差の拡大
一握りの独占企業がみずからの財産権を行使することにより
他人に損害を与えてもよいのか?多くの人が不幸になってもよいのか?
例: 公害問題、現在多発中の賞味期限偽造問題、etc…
20世紀に入ってから、この基本原理に歯止めがかかった。
「公共の福祉」 = 社会全体の共同の幸福 の思想の導入
この枠を超える権利の行使は 「権利の濫用」となる。
ワイマール憲法153条3項「所有権は義務を伴う」
(「公共の福祉」を世界に先駆けて明文化した。)
このように、「所有権絶対の原則」に制限を設けた。
ところが、この「公共の福祉」概念は抽象的かつ曖昧であり、
“諸刃の剣”の側面もあるという弱点を抱えている。
個人の自由が制限される。
権力者がこのような尺度を利用して、私権を恣意的に侵害する
危険性もある。
両者の整合性を取ることは、今なお困難な課題である…
(回答日時:2010/8/1 20:57:00)
驚く事には、上記「ベストアンサー」とは、「原左都子エッセイ集」2007年バックナンバーにて公開したエッセイ内容をほぼ“丸写し”したものである!
さらにご丁寧なことには、質問した人からのお礼まで「知恵袋」内に書かれているのだが…
素晴らしい回答ありがとうございました。これを参考にレポート作成を頑張ります。
本当にありがとうございました。 (コメント日時:2010/8/1 21:57:30)
ちょっと法学部学生と推測可能な質問者さん、そのお礼は原左都子にするべきだろうが!!
と怒りつつ、 当該「原左都子エッセイ集」バックナンバーの“原著”情報を以下に記述しておこう。(エッセイ全文をコピーすると膨大な字数になりますので、以下を参考にして原著を検索下さいますように。)
「原左都子エッセイ集」“左都子の市民講座”カテゴリー 2007年12月16日公開 「近代市民法の基本原理とその修正(その1)」 に於いて、私は上記「ベストアンサー」にコピーされているのとほぼ同様内容の文章を綴り公開している。
上記エッセイの公開時期をご覧いただければ一目瞭然だが、私が当該文書を公開したのが2007年、 「Yahoo!知恵袋」ベストアンサーとして取り上げられている回答の日付は2010年となっている。 誰がどう考察しても、この原著の「著作権」は原左都子にあるとお分かりいただけることであろう。
しかも私が公開した“原著”とは、実はかつて高校教員時代に「商業法規」の授業内で高校生にも理解し易いように 「近代とはいつか?」 「市民社会とは何か?」 までの「現代社会」授業低レベルに引き下げ、苦労して私なりの簡単な注釈を施したことが今に至って懐かしい思いだ。
(要するに、決して大学生相手の学問内容ではないのに、法学部学生がこのエッセイになびいてくれる実態を喜んでいいのやら、悲しむべきなのやら…)
などと、過去を振り返って懐かしんでいる場合ではないのは歴然だ。
「経営法学修士」を取得している原左都子として、 天下の Yahoo! に著作権侵害され黙っていられる場合ではない!
ここで、「著作権」に関して万人に分かる範囲で紹介しておこう。
著作権とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラム等々、表現形式により自らの思想、感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。
更に「引用」に関してもその一部を説明しよう。
著作権法に基づいた一定の引用ならば問題はないが、著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。 また、「引用」を行うに際しては引用部分を明確にして引用した著作物の明示が必要となる。
要するに、「Yahoo!知恵袋」のベストアンサーとして選択された回答者の一番の法的過ちとは、回答文書が「原左都子エッセイ集」よりの「引用」であることを明記していない事にある。
それを確認するでもなく、「ベストアンサー」として2010年以来長い期間においてネット上に公開し続けている Yahoo! にも大いなる過失責任があることも間違いない事実だ。
そうだとして、ネット大手業者ももう少し法的観点に基づいて営業活動してもらえないものなのか!?!
今後のネット世界とは確かに若者層を中心に経緯していくであろうから、若者の動向に沿った方が営業利益に繋がり易いのであろうとしても…。
それにしても、原左都子が2007年に綴った“左都子の市民講座”には日々多数のPVを頂戴している現状を認識している。 それは喜ばしい反面、繰り返すが、あのシリーズとは高校生相手に「商業法規」の授業内で分かり易く展開した当時の我が授業内容に基づいている内容に過ぎない。
もしも現在法学を専門としている大学生が“左都子の市民講座”を日々ネットを通じて見聞してくれているとしたら、それはそれで嬉しい現実ではあるが…
どうか学生の皆さん、我がエッセイを踏み台として今後益々学業に励み、大学で学んだ法学知識を活かしご自身なりの将来あるべき人生を築かれますように。