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私は東京の調布市に住んでいる年金生活の75歳の身であるが、
先程、ヤフーのネットで発信するニュースを見ていたら、
ある寺の墓地に於いて、税金滞納で国税局が差し押さえ、異例の公売がされた、
このような見出し記事を見て、どのようなことで・・と私は思いながら、
精読してしまった。
この記事は、公式サイトの朝日新聞デジタルから、5月27日に配信され、
無断であるが、転載させて頂く。
《・・名古屋・大須にあった古刹(こさつ)・久宝寺が、
税金の支払いを滞納したとして、名古屋国税局が寺が所有する墓地を差し押さえ、
公売にかけたことがわかった。
墓地の公売は、極めて異例のことだ。

国税局によると、公売にかけられた墓地は、名古屋市千種区の平和公園内にある。
面積は591平方メートルで、約50基の墓がある。
公売の最低価格は6867万円。
開札は26日の予定だったが、新型コロナウィルスの影響で延期された。
新たな時期は未定だ。
関係者によると、国税局は2017年、寺の税務調査を実施し、
住職(72歳)が、寺の資金約7千万円を個人的な投資に流用したことを確認。
このうち約5千万円について、寺が住職に支払った臨時賞与とみなして、
源泉徴収漏れを認定した。
重加算税の追徴課税もあったが、寺は約2260万円の支払いを滞納し、
当時の財産は、墓地だけで、国税局が差し押さえた。
その後、一部納付された。
開札日までに全額納付すれば、差し押さえは解除される。

国税徴収法は、礼拝などに直接使う神体、神具、仏具などの差し押さえはできないが、
本堂や庫裏は直接必要と認められず、差し押さえができるとしている。
墓地も不動産と同じで、差し押さえができる。
住職は取材に、「檀家(だんか)に申し訳ないのひとことだ」と話している。
全国寺院名鑑によると、久宝寺は1556年に創建され、その後、清洲から大須に移転。
住職らによれば、戦災で焼失後、3階建て建物を本堂と庫裏にしていた。(村上潤治)

■僧侶の鵜飼秀徳さん「寺は身の丈にあった経営を」
「寺院消滅」の著書があるジャーナリストで僧侶の鵜飼秀徳さんの話
地方では、過疎や高齢化で消滅し、住職のいない寺は全国で1万5千~2万を数える。
都市部では、収益事業に失敗して、破綻(はたん)する寺も出てきている。
人口減に加え、葬送の簡素化で、寺の収入は減っている。
寺は過剰な投資をせず、身の丈にあった経営をする必要がある。
遺骨を守るためにも、檀家(だんか)は、住職に寺の会計の開示を求めることが大切だ。
トラブルが続くなら、別の寺に移ることも視野に入れた方がよい。・・・》

先程、ヤフーのネットで発信するニュースを見ていたら、
ある寺の墓地に於いて、税金滞納で国税局が差し押さえ、異例の公売がされた、
このような見出し記事を見て、どのようなことで・・と私は思いながら、
精読してしまった。
この記事は、公式サイトの朝日新聞デジタルから、5月27日に配信され、
無断であるが、転載させて頂く。
《・・名古屋・大須にあった古刹(こさつ)・久宝寺が、
税金の支払いを滞納したとして、名古屋国税局が寺が所有する墓地を差し押さえ、
公売にかけたことがわかった。
墓地の公売は、極めて異例のことだ。

国税局によると、公売にかけられた墓地は、名古屋市千種区の平和公園内にある。
面積は591平方メートルで、約50基の墓がある。
公売の最低価格は6867万円。
開札は26日の予定だったが、新型コロナウィルスの影響で延期された。
新たな時期は未定だ。
関係者によると、国税局は2017年、寺の税務調査を実施し、
住職(72歳)が、寺の資金約7千万円を個人的な投資に流用したことを確認。
このうち約5千万円について、寺が住職に支払った臨時賞与とみなして、
源泉徴収漏れを認定した。
重加算税の追徴課税もあったが、寺は約2260万円の支払いを滞納し、
当時の財産は、墓地だけで、国税局が差し押さえた。
その後、一部納付された。
開札日までに全額納付すれば、差し押さえは解除される。

国税徴収法は、礼拝などに直接使う神体、神具、仏具などの差し押さえはできないが、
本堂や庫裏は直接必要と認められず、差し押さえができるとしている。
墓地も不動産と同じで、差し押さえができる。
住職は取材に、「檀家(だんか)に申し訳ないのひとことだ」と話している。
全国寺院名鑑によると、久宝寺は1556年に創建され、その後、清洲から大須に移転。
住職らによれば、戦災で焼失後、3階建て建物を本堂と庫裏にしていた。(村上潤治)

■僧侶の鵜飼秀徳さん「寺は身の丈にあった経営を」
「寺院消滅」の著書があるジャーナリストで僧侶の鵜飼秀徳さんの話
地方では、過疎や高齢化で消滅し、住職のいない寺は全国で1万5千~2万を数える。
都市部では、収益事業に失敗して、破綻(はたん)する寺も出てきている。
人口減に加え、葬送の簡素化で、寺の収入は減っている。
寺は過剰な投資をせず、身の丈にあった経営をする必要がある。
遺骨を守るためにも、檀家(だんか)は、住職に寺の会計の開示を求めることが大切だ。
トラブルが続くなら、別の寺に移ることも視野に入れた方がよい。・・・》

記事を読み終わった後、多々学んだりした・・。
私が今住んでいる近くに私の生家があり、
徒歩で15分ばかりの先にある程々大きな寺にある墓地に、
10何代か埋葬されている。
東京の郊外があり、檀家(だんか)は今でも多くあるが、
半減すれば寺院としての経営が苦しくなる、と私は風の噂で聞いたりしてきた・・。
今回の記事の住職さんは、寺の資金約7千万円を個人的な投資に流用し、
このうち約5千万円について、寺が住職に支払った臨時賞与とみなして、
源泉徴収漏れを認定した結果、寺は約2260万円の支払いを滞納し、
当時の財産は、墓地だけで、やむなく国税局が差し押さえた、と学び驚嘆させられたりした。
その上、更に学んだことは、国税徴収法は、
礼拝などに直接使う神体、神具、仏具などの差し押さえはできないが、
本堂や庫裏は直接必要と認められず、差し押さえができるとしている。
そして墓地も不動産と同じで、差し押さえができる、このようなことを学び、
驚いたりしている。