日々改善

今日の問題を明日に残さない!問題解決を図って行く様をリアルに描写していきます。経営コンサルの視点で物事を見ていきます。

脱税の犯意

2005-12-21 | 税金・節税・資金繰り
節税と租税回避行為、そして脱税の犯意を区分けするのは難しいものです。
なぜ難しいかというと、両者とも
税金を小さくしたいという意思は同じだからです。
なのに、節税は、税法の範囲内かつ商取引として正常。
租税回避行為は、税法の範囲内かつ商取引として異常。
脱税は、税法の範囲外であることです。

一般的に、犯罪としての脱税は「法を犯してでも」という
意思が入り込んでいるかどうかにあります。

「自分は、法を犯してでも税金を小さくしたいという意思は無かったんだ!」と
言い続けた場合、その犯意を証明するのは税務当局にあります。

これ(犯意)があるのと無いのとでは
罰金は重加算税35%と過少申告加算税15%の差があります。
尚且つ、悪質なものは刑事罰までありえます。

いくらこの大きな差があるからとはいえ
「疑わしきは・・・」と思われるようなことは
しない方が無難ですよね。
それよりも、利益をどんどん出し
納税をしてもなお手元にお金が残る形を作りたいですね。
コメント
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