極東アジアの真実 Truth in Far East Asia

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人権・権利

2016-10-03 15:46:08 | 日本社会

白石 理・ヒューライツ大阪所長、阿久澤麻理子・金子匡良・人権ってなに? 、貧困の克服―アジア発展の鍵は何か (集英社新書)2002・アマルティア セン(著)等々の記事を一部参考にしています、意味不明分等あるかと思いますが、素人が思う人権、権利という事で読んで下さい。

 

権利を主張する者は、自らの手もきれいでなければならない。これをクリーン・ハンズ(clean hands)の原則と言うそうです。

(例・自分が借りた金は返さないのに、自分が貸した金の返済だけを求めることはできない。)と言うことです。

人権も権利の一種で、人権にはクリーン・ハンズの原則は当てはまりません。義務を果たさない人であっても、人権を主張することは許されます。

人権は人間が生まれながらに持っている必要不可欠で基本的な権利であり、基本的であるがゆえに奪ってはならないと考えられています。

人権を否定されたならば、人間としての生存ができなくなるという最低限の条件を定めたもので、人権という権利の特殊性があるようです。


じゃ、義務を果たさない人に人権だけを認めれば、身勝手を容認することになるのではないか・・・

当然、人権にも一定の制約は伴います。

他人の人権を侵してはならないという制約です。このような制約を人権の内在的制約と言うそうです。

人権はすべての人に認められるべき基本的な権利ですから、誰であっても他人の人権を侵すことは許されません。

人権は決して独りよがりなわがままを認めるものではありません。

 

世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights)は、すべての人間が生まれながらに基本的人権を持っているということを初めて公式に認めた宣言で、法的な拘束力は無く、守らなくても罰則があるわけではありません。

国際的なルールによって世界人権宣言の理想を現実のものにしようと、多くの人権条約が生み出されました。

1948年12月10日、フランス・パリで開かれた第3回の国際連合総会で、あらゆる人と国が達成しなければならない共通の基準として採択されています。

 

世界人権宣言の中には、「自由権」と「社会権」が共にうたわれています。

自由権とは?

身体の自由、拷問・奴隷の禁止、思想や表現の自由、参政権等

社会権とは?

教育を受ける権利や労働者が団結する権利、人間らしい生活をする権利等です。

 

世界人権条約は人権侵害を受けてきた人びとの権利を守るため、性別や肌の色による差別や拷問・虐待などの具体的な人権侵害を禁止、条約の締約国は守らなければなりません

先進国、日本社会でさえ真面目に一生懸命努力しても、憲法で権利として保障された、健康で文化的な最低限度の生活を営むことが困難な人達が一部います。この人達にとっては人権保障は絵にかいた餅でしかないかも知れません。

アマルティア・セン(Amartya Sen、1933年11月3日生まれ、インドの経済学者、世界の哲学、政治学、倫理学、社会学にも影響を与えていると言われています。ノーベル賞受賞者)の貧困観・・・

 

貧困とは単なる物質的貧しさばかりではない。

一人ひとりの持つ可能性を奪う。

人と人とのつながりまで破壊してしまう。

人の尊厳まで否定してしまう。

・・・それが貧困であると言います。

格差の広がりとともに生み出される貧困は、社会全体に関わる問題であり、突詰めれば人権の問題と言えます。

 

世界人権宣言25・26条と日本国憲法25条は、私達の生活に密着した最も身近な人権条文と思います。

 

世界人権宣言25条、26条

第25条すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。

母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。

第26条すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。

教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

 

日本国憲法

25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

私達が持っている人権とは?

*自分の思ったことを自由に口にすること

*自分の選んだ宗教を信じること

*自由に学ぶこと

*自分の選んだ人と結婚すること

*好きな服を着ること

*好きな音楽を聴くこと

*病気になったら医療を受けること
*国の政策が可笑しい場合、それは可笑しいと言うことができます。

 

人権というものは、権利の一種と言われています。

権利とは?

人権を理解するには、権利を理解する必要があると思います。
権利とは、社会全体が護るべき基準(ルール)にのっとり、求めることができるもの・・・概念として道徳、倫理が挙げられますが、権利がこれらと決定的に異なる点、それは実現を要求できることに尽きると思います。権利は実現しなくてはならない責任者がいると言えます。

一例、買い物をするときに代金を払えば何かを所有する権利が生まれます。お菓子を買って代金を払ったのに、お菓子バンを渡してもらえないならば、裁判に訴えることができます。権利があるから、私達はそれを実現してもらうように求めることができます。

 

人権は、多くの権利の中でも特別重要な権利で、人間らしく生きるために必要な権利です。

 

日本の死刑は、世界人権宣言3条に反しており、人権侵害と言われる方がいますが・・・3条:すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

人権宣言に基づく人権条項に死刑廃止条約があり、日本はこの条約を受け入れていません等々

日本国民の大多数は死刑制度を支持しています。

内閣府が2014年11月に全国の成人3000人を対象に実施(回答率60.9%)した死刑制度の存廃について、国民の意識は死刑は廃止すべきとの答えが9.7%で、死刑もやむを得ないとの答えが80.3%を占めています。死刑制度に関する国内での世論調査は1965年から行われ、89年以降は5年ごとに実施しています。現在も同様の結果が出ると思います。

日本の死刑制度は、国民の大多数の支持を得ていると言えると思います。日本が判断し運用する事項でもあると思いますが・・・

 

人権という特別な権利が何故必要か?

社会には色々な権力関係が存在します。警察と市民、経営者と被雇用者、先生と生徒の間にも力関係があります。権力はどんな社会でも必ず生まれます。秩序をつくるために権力が必要なこともあります、警察がなければ強盗、泥棒から身を守るのは大変です。

反面、権力は乱用される時があります。権力は腐敗すると言う格言さえあります。何も策を講じなければ、弱い側は虐げられる一方になります。権力関係の中でも人間の尊厳が守られるように、弱い側が人権という概念を生み出したと言えると思います。

解決の目処が全く立たない拉致問題、最悪の理不尽な人権問題であると言えます。これらの人権問題が解決するためには、結果を出す詳細な具体的な策等がなければ難しいでしょう。

人権は、普通の権利よりも重要です。

お金を期限付きで誰かに貸した場合、期限が来れば、返してもらう権利が生まれます。土地を担保にしていれば、代わりに手に入れることができます。借りた人自身を担保にして、返してもらえないときはその人を手に入れると言うことはできません。奴隷になったら人間らしく生きることができないので、奴隷にならない権利は人権とされているからです。

人が尊厳をもって生きるために社会が保障しなくてはならない条件を、人権という特別な権利とすることで、簡単に奪われないようにしたと言えます。

 

人間が尊厳を持って生きるために必要なことを、特別な権利にして簡単に奪われないようにしたはずですが、現世界には人権を奪われている人は多くいます。
やはり、権利を守るためには、それなりの仕組み(制度)が必要と思います。

私たちは日常生活を送る上で、権利を奪われるということは滅多にないので意識しませんが、権利を守るためにはさまざまな制度が必要と思います。

大切なのは社会が法律などの基準に基づいて公正に運営されていることだと思います。このような社会運営を法の支配と言われていますが、法の支配がない社会では権利を守ることは出来ないでしょう。

昨今の世界を騒がせたフィリピン大統領発言問題も、フィリッピン国内の法の支配が機能していない結果と言えると思います。

権利が守られない社会では人権も守られないと思います。
権利という枠組みが基礎となっている社会、すなわち法の支配の実現されている社会の中で、人間が人間らしく生きるための条件も権利とすることで、人権を守ることができるようになると思います。

 

今の日本では、あたりまえだと思われているこれらの人権・・・これらの人権をあたりまえにしたのは、人権がないために苦しんできた多くの人達の願い、命をかけた努力の結果とも言えます。

私達は人権、権利を意識することなく生活していますが、これらの問題は日々の身近な問題でもあると思います。

何時までも経っても解決の目処が立たない拉致問題、この拉致問題も北朝鮮による人権侵害としています。何か狐に騙されたような感じですが・・・

人権は普段の努力の結果、付いてくるように思います。

普段の努力が如何に大切かを思う昨今です。

 

参考

世界人権宣言(Universal Declaration of Human Rights.1948年12月10日)

前文

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、

諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、

国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、

加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、

よって、ここに、国際連合総会は、

社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の規準として、

この世界人権宣言を公布する。

 

第1条

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

 

第2条

すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第3条

すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第4条

何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

第5条

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

第6条

すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

第7条すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

第8条すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第9条

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第10条すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当って、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。

第11条犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。

何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

第12条何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

第13条すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

第14条すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。

第15条すべて人は、国籍をもつ権利を有する。何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。

第16条成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中、及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。

婚姻は、婚姻の意思を有する両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。

家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。

第17条

すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。

何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

第18条すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。

第19条すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

第20条すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。何人も、結社に属することを強制されない。

第21条すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。

すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。第22条すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

第23条すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。

すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。

勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。

すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。

第24条すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。

第25条すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。

母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。

第26条すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。

教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

第27条すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。

すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。

第28条すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。

第29条すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。

すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。

これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。

第30条この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない

 

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