『 オカシナことを 言っているんですよ
来年度あたりからは 女子も18歳 にならなければ結婚の届出など
できないはず ですよね ? 』
(婚 姻 適 齢)
第七百三十一条
男は、十八歳に、女は、十六歳 にならなければ、婚姻をすることができない。
とありますが
2022年4月1日から
2022年4月1日から
第七百三十一条
婚姻は、18歳 にならなければ、することができない。
として施行されます
法律の改正には 附 則 というものもあって
上記に関係するものは (平成30・6・20 法59) というものですが
(婚姻に関する経過措置)
第一条 この法律は、平成34年4月4月1日から施行する。
第三条② この法律の施行の際に16歳以上18歳未満 の女は、新法第731条の規定にかかわらず、
第三条② この法律の施行の際に16歳以上18歳未満 の女は、新法第731条の規定にかかわらず、
婚姻をすることができる。
と 公布あり
再度記しますが
法律の改正には こうした経過措置等を示している 附 則 というものが示されるともいえます
例えば 最近の 総則・債権・相続関係等では
附 則 (平成二九年六月二日 法律 第四四号)
第十五条
施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、
新法第四百四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、
新法第四百四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
新法第四百四条第四項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における
同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期の
うち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一
部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期」と、「直近変動期
における法定利率」とあるのは「年三パーセント」とする。
新法第四百四条第四項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における
同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期の
うち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一
部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期」と、「直近変動期
における法定利率」とあるのは「年三パーセント」とする。
などというものが あったりします
利息のことなどは 特に切実 です
とにかく 附 則 をもシッカリみてからでないと ウッカリ 答えられません
ビ ク ビ ク です