おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

分有のことなど

2024-01-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

被災者の方々の日常を思う日々です    つらくなります

東日本大震災のときの自宅2階での
墜落感をともなう揺れの体感・激動を続ける角度100?の不気味な視界 

あの時の記憶 が 今も心を曇らせ 怖れさせもします

 

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習です

 



                 ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕 
 
 
 
敷地が甲地、乙地及び丙地の3筆に分かれ、101号室、102号室及び103号室の3つの専有部分が
存する区分所有建物がある。甲地及び甲地上の101号室はAが、乙地及び乙地上の102号室はBが、
丙地及び丙地上の103号室はCが、それぞれ所有している(いわゆる分有形式)。
この場合に関する次の記述について、区分所有法、民法及び不動産登記法の規定による正誤を答
えなさい。


1 
Aが甲地及び101号室をDに譲渡した場合、101号室の権利の移転の登記がなされても、甲地の権利
の移転の登記がなされなければ、Dは、甲地の権利を、第三者に対抗することができない。


2 
Bが死亡して相続人がないときに、遺贈を受けた者が存在せず、また特別の縁故があったものに対す
る相続財産の全部又は一部を分与する家庭裁判所の審判もない場合には、乙地及び102号室は国に帰
属する。


3 
管理組合が丙地の管理を行う旨の規約の定めがなくても、管理組合は、丙地の管理を行うことができる。


4 
区分所有建物の共用部分のA、B、Cの持分について、それぞれ甲地、乙地、丙地の面積の割合による
こととする規約を定めることができる。

 

 
 今さらですが・・・
 マンションの権利構成は、専有部分についての単独所有権そして敷地の所有権の共有(賃借権等の場合は
 準共有)持分からなっていて、これら両者は一体化され、分離して処分することは許されません(規約に
 より、土地と建物を一体化しないことができますが)。
 専有部分と分離処分ができない敷地に関する権利を、敷地権といいます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

1 について                          正しい

 Aは、甲地を単独で所有しており 数人で有する所有権その他の権利である場合ではない。
 甲地の所有権は、敷地利用権
ではあるが敷地権ではないので不動産登記法73条1項は適用

 されない〔専有部分についてなされた権利に関する登記は敷地権についても同一の効果を有
 するという仕組みを利用できない、ということ。建物の登記は建物登記簿、土地の登記は土
 地登記簿にという原則に拠るということ〕。
 101号室の権利の移転の登記がなされても、それにより土地の敷地権についてされた登記とし
 ての効力を有する
ということにはならないので、
甲地の権利の移転の登記がなされなければ、

 Dは、甲地の権利を、第三者に対抗することができない。


下記 不動産登記法 44・46・73条  区分所有法 2条 ・ 22条 を 参照ください

 

 

 

2 について                           正しい

 乙地及び102号室について、いずれもBの単独所有であったので、肢そのままのとおり、Bが
    死亡して相続人がないときに、遺贈を受けた者が存在せず、また特別の縁故があったものに対
   する相続財産の全部又は一部を分与する家庭裁判所の審判もない場合民法255条の適用など
 もなく、乙地及び102号室は国に帰属することになる。


下記 民法 255条 ・  958条の2 ・ 959条 を 参照ください

 

 

 

3 について                           誤 り

 問題文に(いわゆる分有形式)とあり、丙地はCの単独所有地であり共有に属する場合ではない 
 ので、区分所有法21条による17条から19条までの規定の準用をすることができない。
 規約の定めがなければ管理組合は丙地の管理を行うことができない。


下記 区分所有法 17・18・19・21・30条 を 参照ください

 

 

 

4 について                           正しい 

共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則であるが
規約で別段の定めをすることを妨げないとされている。

下記 区分所有法 14条 を 参照ください
 
 


 

                 記        条文に省略があることがあります


不動産登記法

敷地権付き区分建物に関する登記等
第七十三条 
敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。
以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権であ
る旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する
ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。
・・・・・
 



(建物の表示に関する登記の登記事項)
第四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次の
とおりとする。
 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条
第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一
項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分
分離して処分することができないもの(以下「敷地権という。)があるときは、その敷地権
 
 
敷地権である旨の登記)
第四十六条 登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最
初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記
録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
 
 
 
 
 
区分所有法
(定義)
第二条 
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利
をいう。
 
 
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
 
 
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分
所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者
の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、
保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。

 
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有
者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定、その敷地又は附属施設に準用する

 
 
第三節 敷地利用権
(分離処分の禁止)
第二十二条 敷地利用権数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有
する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 



(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
 
 
 
民 法
(不動産に関する物権の変動の対抗要件
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)
その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができ
ない


(持分の放棄及び共有者の死亡
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その
持分は、他の共有者に帰属する。
 
 
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を
同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求に
よって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
 
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
 
 
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本日の問題は
平成27年度 問 8 です
 
                     

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