おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

いまさらながら という感がありますが

2019-01-18 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

いまさらながら なのですが

相談会において 尋ねられることの多い

マンション管理士> と <管理業務主任者> との

資格の違いについて 参考までに 記してみます

 

特に 管理会社とお付き合いのあるマンションに住んでいる方にとっては 

なにをいまさらという感があるでしょうが 

この マンション関係の二つの国家資格のことをお聞きすると 

“どういう意味があって 二つに分かれているのでしょう ? ご存知ですか”

の問いに 

首を横に振る方のほうが 多いです

 

 

≪マンションの管理の適正化の推進に関する法律≫ 

第一章 総則
 
(目的)
 
第一条 この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く
 
環境の変化に伴い多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大している
 
ことにかんがみ
 
マンション管理士の資格を定め 
 
マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を
 
推進するための措置を講ずることにより マンションにおける良好な居住環境の
 
確保を図り
 
もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする
 
 
(定義)
 
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は
 
 それぞれ当該各号の定めるところによる
 
 
五 マンション管理士 
 
 第三十条第一項の登録を受け マンション管理士の名称を用いて、
 
 専門的知識をもって 管理組合の運営その他マンションの管理に関し
 
 管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ 助言
 
 指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが
 制限されているものを除く)
 
 とする者をいう
 
 
六 管理事務 
 
 マンションの管理に関する事務であって 基幹事務(管理組合の会計の収入
 
 及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く)の維持又は
 
 修繕に関する企画又は実施の調整をいう 以下同じ )を含むものをいう
 
 
七 マンション管理業 
 
 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの
 
(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く)をいう
 
 
八 マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう
 
 
九 管理業務主任者 
 
   第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう
 
   (第五十六条 マンション管理業者は その事務所ごとに
    事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の
    管理業務主任者を置かなければならない)
 
 
ということで 
 
マンション管理士は 業務契約の相手は 「マンション管理組合」
 
すなわち マンションにすんでいる人々の団体である管理組合さんが主なもの
 
管理業務主任者は 管理会社と雇用契約を結んだ上で マンション管理組合の
 
管理運営を いわゆるフロントとして 担当するような立場
 
( この フロントさんを直接の上役としてマンションのさまざまな実際の
 
  お手伝いをなさるのが [管 理 人]と呼ばれる方々です )
 
 
 
 
 
 
私の業務の大きな柱にさせていただいているのが マンション管理士としての
 
〔顧問業務〕なのですが
 
昨年11月に 管理業務主任者の試験に 顧問業務等のためにも有益と思い 挑戦して
 
おいたほうがいいかなー
 
と思いたって 受験したのでした
 
本日が 発表日でしたが さいわい 合格しておりました
 
 
 
管理会社さんが どのマンションにもおられるわけではなく 自主管理マンションと
 
いわれる住民団体さんも多く 
 
弁護士・マンション管理士・一級建築士 など という資格保持者による
 
住民高齢化などもあっての第三者管理という方法が増えていくと思われます
 
建物管理知識も 超高齢社会ですので後見人制度の知識も 管理組合住人さんの相続相談
 
に関する知識も 税金のことも そのほか多くのことを学んでおかないことには 究極の
 
第三者管理としてほぼ全分野を受け持つ場合は 特に 任務を果すことが困難になります
 
利用すべき知識は いろいろな方向からも 身につけなければと考えています
 
 
 
 
 
ところで
 
管理人さんの獲得にそうとう苦労している地域が けっこうあるみたいですネ
 
 
今は 月末からスタートする 厚生省・県関係の 【管理人を目指す求職者のための講座】
 
の講師依頼を受け 準備を進めているところです
 
マンション管理運営に関する新しい動きが 最近多いので 前回講習時だけの準備体制では
 
不足する部分があるので 自ら再学習を ということで 基本書の再読を重ねている
 
この頃です
 
 
 
 
 
それにしても 晴天が続く当地
 
例年のごとく 雪国と冬季乾燥地方との生活の差を思うとき
 
北海道でも長年暮らした経験者なのですが
 
零下26度とかというニュースを聞くと 零下20度の冷凍庫経験もあるものです
 
から そういう環境での生活を想像することもできないような自身の体になって
 
いることに 複雑な思いをします
 
もっとも 世界規模で言うと 零下50度などという情況での生活もあるのでしょうネ
 
 
自然状況想定外生活 という類のものの厳しさを どうしても 思ってしまい
 
自分の住むところの感謝せざるを得ない境遇に 
 
ジーン と きたりします
 
                  
 
                         
                  
 
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つまるところ 決め手は 条文 かな?

2019-01-18 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

以前にも 申し上げたことですが

法規相談 事例相談 アドバイス選択 などなど

業務上 お客さんに質問を受け その説明を一応終えるときに

登場することが

けっこう多い

セリフ

 

“ なんとなく 理解できたような気がするのですが

  関係者に僕からの説明が必要なのですが 

  なかには 

  根拠を示せ と なにせ今どきの若い者は エビデンス

  とかなんとか 横文字が多くて それが口癖 という者もいたりします

  

  この案件を できるだけ納得させる決め手というのは なにが一番でしょう ?”

 

『 文言だけでOKということではなく 実質的な内容が重要なのですが

やはり 条文を頭(かしら)に 表記されている文字で示す という方法が 一番 

常套手段になると思います 

口頭だけではなく 視覚で ジッと確かめてもらう説明 というか 

それにプラスすることの その文の立法趣旨 というと硬い表現になってしまいますが

つまり ≪どういった主旨でその条文が誕生したのか≫ そのあたりのことも

説明に加えることができれば さらに有効でしょう 』

 

 

 

 

以前のこと

マンションの顧問として理事会に同席させていただいたときに 

理事長職代行者(おそらく 当人は 本来の理事長そのものだと 自身 妄信していた

雰囲気があって いつも そういう雰囲気がある方だったが その日は 特に やや 気分が

高揚していた気配が感じられ・・ なにしろ理事会毎 自己アピールが 尋常ではない方だった・・

私だけの印象ではなく 管理組合の方たちからも同様な感触を伺っていたりしたのだった)が

“ 顧問というのは 相談を受ける側ですよね

  相談 という言葉が契約条項にあるのだから こちらが問うて 初めて

  顧問の立場の発言があり得ることになりますね

  私が 助言を求めてもいないのに そちらから切っ先を向けるなんて

  契約違反になるのでは ?”

『 問題に絡むことなので 一応述べますが

 マンション管理士というのは 〔マンションの管理の適正化の推進に関する法律〕

 によって

 管理組合の管理運営に関して 

 専門的知識をもって

 相談に応じ 助言 指導その他の援助を行うことを業務とする者 

 とされています

 今 あなたがこの理事会で進めていることは あきらかに執行部として 法にも規約にも

 触れる か すくなくとも著しく妥当でないことです

 なので 今この時点で 顧問としての立場から指摘しておかないと  

 契約相手のマンション管理組合さんの害になることを看過してしまうという 私自身

 の側の重大な債務不履行になってしまうのです 

 あなたにしたって 管理組合さんに対しての受任者として債務不履行になることを

 してしまう という場面なのですよ

 

 “ 相談 していないのに 回答 というのは オカシイでしょう”

 とのことですが では お聞きしますが 執行部の違反行為を今指摘せずに いつ 指導を

 すればいいのでしょうか 

 相談なのですが と あなたの方から切り出さない限り 私からあなた向きには

 発言不能 それでいいのでしょうか ? 』

 

 

この御仁は 援助者という者は 求められて はじめて 発言がスタートできるのだ

と 

≪相談≫

という 文言 の表面だけ(しかも 自己解釈のみを どのように説明を加えても貫徹)を

根拠に

法文の内容という面 と 加えて 相談 という言葉についての説明を理解できないのでした

某大学の準教授の方でした(その方自身が 理事会で いやというほど自身の職業上の経歴を

並べ その功績?を再三披露するものですから とても 印象に残っていたので 記して

しまっていますが・・

その職業上において保持しているであろう有識とか そのようなあたりを思いながら 意外だと

ばかり言っているのではなく

一貫して ≪相談≫ というものの字面だけを根拠としたmy解釈に徹するという思考回路

唯一方向固定に ある種の 恐怖を覚えてしまったのでした

 

 

条文の文言 というのは このように 想定もできないような相反する効果を生じる場面も

あるのだ

ということを肝に銘じたわけでしたが・・・

 

そんなこともあり得ますが やはり 通常は 条文を見ていただくのは

説得ある手法のひとつであることは確かだ と 私は思います

 

 

 

というわけで 本日のブログの主旨は

三回ほど続いている 民法など改正の相続関係記事については

 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

を チャンスがある方は できれば参照なさるのが

有効ではと思ったからです

なにしろ 大本の 

≪条文≫を示して 

国家が

視覚から 

説明していますので

 

                          

                   特定行政書士はたけやまとくお事務所

                   hatakeyamaマンション管理士事務所