以前にも 申し上げたことですが
法規相談 事例相談 アドバイス選択 などなど
業務上 お客さんに質問を受け その説明を一応終えるときに
登場することが
けっこう多い
セリフ
“ なんとなく 理解できたような気がするのですが
関係者に僕からの説明が必要なのですが
なかには
根拠を示せ と なにせ今どきの若い者は エビデンス
とかなんとか 横文字が多くて それが口癖 という者もいたりします
この案件を できるだけ納得させる決め手というのは なにが一番でしょう ?”
『 文言だけでOKということではなく 実質的な内容が重要なのですが
やはり 条文を頭(かしら)に 表記されている文字で示す という方法が 一番
常套手段になると思います
口頭だけではなく 視覚で ジッと確かめてもらう説明 というか
それにプラスすることの その文の立法趣旨 というと硬い表現になってしまいますが
つまり ≪どういった主旨でその条文が誕生したのか≫ そのあたりのことも
説明に加えることができれば さらに有効でしょう 』
以前のこと
マンションの顧問として理事会に同席させていただいたときに
理事長職代行者(おそらく 当人は 本来の理事長そのものだと 自身 妄信していた
雰囲気があって いつも そういう雰囲気がある方だったが その日は 特に やや 気分が
高揚していた気配が感じられ・・ なにしろ理事会毎 自己アピールが 尋常ではない方だった・・
私だけの印象ではなく 管理組合の方たちからも同様な感触を伺っていたりしたのだった)が
“ 顧問というのは 相談を受ける側ですよね
相談 という言葉が契約条項にあるのだから こちらが問うて 初めて
顧問の立場の発言があり得ることになりますね
私が 助言を求めてもいないのに そちらから切っ先を向けるなんて
契約違反になるのでは ?”
『 問題に絡むことなので 一応述べますが
マンション管理士というのは 〔マンションの管理の適正化の推進に関する法律〕
によって
管理組合の管理運営に関して
専門的知識をもって
相談に応じ 助言 指導その他の援助を行うことを業務とする者
とされています
今 あなたがこの理事会で進めていることは あきらかに執行部として 法にも規約にも
触れる か すくなくとも著しく妥当でないことです
なので 今この時点で 顧問としての立場から指摘しておかないと
契約相手のマンション管理組合さんの害になることを看過してしまうという 私自身
の側の重大な債務不履行になってしまうのです
あなたにしたって 管理組合さんに対しての受任者として債務不履行になることを
してしまう という場面なのですよ
“ 相談 していないのに 回答 というのは オカシイでしょう”
とのことですが では お聞きしますが 執行部の違反行為を今指摘せずに いつ 指導を
すればいいのでしょうか
相談なのですが と あなたの方から切り出さない限り 私からあなた向きには
発言不能 それでいいのでしょうか ? 』
この御仁は 援助者という者は 求められて はじめて 発言がスタートできるのだ
と
≪相談≫
という 文言 の表面だけ(しかも 自己解釈のみを どのように説明を加えても貫徹)を
根拠に
法文の内容という面 と 加えて 相談 という言葉についての説明を理解できないのでした
某大学の準教授の方でした(その方自身が 理事会で いやというほど自身の職業上の経歴を
並べ その功績?を再三披露するものですから とても 印象に残っていたので 記して
しまっていますが・・
その職業上において保持しているであろう有識とか そのようなあたりを思いながら 意外だと
ばかり言っているのではなく
一貫して ≪相談≫ というものの字面だけを根拠としたmy解釈に徹するという思考回路
唯一方向固定に ある種の 恐怖を覚えてしまったのでした
条文の文言 というのは このように 想定もできないような相反する効果を生じる場面も
あるのだ
ということを肝に銘じたわけでしたが・・・
そんなこともあり得ますが やはり 通常は 条文を見ていただくのは
説得ある手法のひとつであることは確かだ と 私は思います
というわけで 本日のブログの主旨は
三回ほど続いている 民法など改正の相続関係記事については
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
を チャンスがある方は できれば参照なさるのが
有効ではと思ったからです
なにしろ 大本の
≪条文≫を示して
国家が
視覚から
説明していますので
特定行政書士はたけやまとくお事務所
hatakeyamaマンション管理士事務所