おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

業務スタンス

2019-01-21 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

 

 

“弁護士から 挑戦的な文書を送られている”

という趣旨の話を伺うことが 知り合いの資格業者さんから 二三あったような・・・



そのような相談 というか話題をだされたとき 難しい基準がある?のだが

自分の意見を一応述べることにしている

 

 いわゆる 業際 の問題に関することです

つまり 

≪A資格者としては B資格業務範囲のことを業務としてはならない≫

という問題 と ここでは 一応表現させていただきます

 

いろいろと 悩ましい処分を見聞きすること ときどきあります

おおよそ どの資格業者においても?

 

率直に言わせていただくと 業務獲得へのエネルギーのコントロール

の自己調整が難しい時代だということでしょうか・・・

さらに言うと 業務量が減少しているのに 登録業者はさほど減少していない

ということでしょうか? 人口減少 日本国力 というか 経済活動はじめ 

エネルギーは減少傾向連続 という巷ですから

資格業者出番も減少でしょうから おおよそは仕事量減少?でしょうか?

 

従来 合格者数には さほどの変化は無い?

もっとも 合格者数問題などがクローズアップされる資格も ありますが

公認会計士 弁護士 などなど

 

これから マスマス 一人当たりの業務割り当て?は 当然 減少 

ということに・・・

 

 


『個人的には ある分野における指導的な元教授の

業際に関する指針に 

基本的には

拠らせていただいている(モチロン明文規定を手引きにして)

 

細部については 例えば 行政書士法など・連合会の基本姿勢・他

士業界の動向を参考に 自己防衛的な行動指針らしきものを意識しながら

業務を行なっている


さいわい 弁護士さんはじめ どの他士業の先生などからも

クレームを受けたことは 一度も無い』

が・・・心して という思いは 業務者として 日常抱えているつもり

 

どうにも 曖昧すぎる基準で 自己都合中心の基準だけ

の業務行動

(そこまでではなくも 危ない行動指針を疑いも無いように

突っ走る方の業務行動)

を伺うと ヒヤヒヤ感を抑えきれない

 



紛争性(争訟性)/業務性/無償行為性などなどの観点を

慎重に吟味し

依頼者(国民等)の利便の追求のためという視点を怠らないように

心がけながら

< ここらあたりが いろいろと悩ましい 

『お金が無いので報酬もなんとか抑えて

この機会にこれについても 助力してくれませんか

なんとか ワンストップで』 

というような場面も 多い>

 

闇雲な利潤獲得最優先の突っ走りなどは 避けなければいけない

が・・・


弁護士さんたちと いたずらにモメルなんということをして

いる状況では ありませんので

付き合いのある弁護士資格者もいるので 率直に感想を訊いたりすることも有益と考えます

どの業界の方たちとも より好い協働環境を築いていきたいものですので



 

それにしても 詳細に検討すればするほど 曖昧な条文

通達 訓令らしきものが 業際問題に多すぎるような・・・

 

というようなことで

私の場合に 一番悩ましきこと多いのは

街の法律家としての行政書士業務のなかでは どんなことが

弁護士法違反となるのか ということ


確かに 行為基準の確立の部分でもグレーゾーンが頭を

悩ませます 

とにかく 学習しながら 進んでいくより 現状では

いたしかたない感も・・・

AともBともCとも解釈可能 なんぞというのもあるのですから

 

例えば 

<なんらかの争訟に発展する虞の可能性を潜ませる法律案件>

もどきの 極端な表現・主張では

全くの独占 になってしまう

法の実質と 文章にせねばならぬ間に潜む

魑魅魍魎というか・・・

 

 

 

第三者/外部管理者というような立場で マンション住民でなくとも

管理運営執行部候補資格として

国のコメントに 次のような国家資格者関連部分が登場します


≪① ・・・マンションを適切に維持、管理していくためには、法律や建築技術等の

専門的知識が必要となることから、管理組合は、マンション管理業者等第三者に

管理事務を委託したり、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の

専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、

相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりするなど、専門的分野にも適切に

対応しつつ、マンション管理を適正に進めることが求められる。

・・・


② 管理組合が支援を受けることが有用な専門的知識を有する者としては

マンション管理士のほか、マンションの権利・利用関係や建築技術に関す

る専門家である、弁護士、司法書士、建築士、行政書士、公認会計士、税

理士等の国家資格取得者・・・が考えられる。≫

 

 

この場合は 団体内部の役員としての地位の問題 なので

直接 業際のアレコレのことではないと考えられるのですが 

しかし 厳密には 〔その場面の立場と あの場面の立場 の それぞれの場合の

基準〕というようなことの吟味もあり得るわけで・・・ 

資格業者としての自分なりのスタンスを しっかりと 意識すること

利益相反の知識をシッカリと保持することとともに とても肝要なこと と

フッと思うこと タビタビあり です




 

それにしても 弁護士さん 行政書士さん マンション管理士さん

税理士さん 建築士さん

あの方 この方 人も 業務も

 個性 百花繚乱


 

私の場合 

お知り合いの 仲間の 資格業者さんはタクサンいて長いことお付き合いをいただいていますが

実例実務上間接的に依頼し お付き合いを頂いている業務資格者は

今のところ お1人 

とても実直な(私の感想です ○○先生 ゴメンナサイ)弁護士さん

がおられます

 

(乱筆・乱文 スミマセン)



           

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