おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ご心配なく

2009-02-21 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


最近 お付き合いをさせていただいた
ある方の言

『先生 一見マジメ過ぎそうには見えますが
今の時代 それだけでは営業の切っ先がにぶりますよ
カラオケなんかをどうしても付き合わゃならんとき
ジャズとロックじゃ どうにもならんでしょう
いや 一見まじめそうな人には カラオケ苦手人間が
多いだろうってことを
断言して言ってるわけでもないんですよ・・・ 』

論理がどうも?
一見マジメは カラオケ苦手 ??

ご心配なく

私のカラオケでのレパートリー

また逢う日まで(尾崎紀世彦)
たそがれマイラブ(大橋純子)
黄昏のビギン(ちあきなおみ)
ぬくもり(中村雅俊)
YES MY LOVE(矢沢永吉)
初恋(村下孝蔵)
夏をあきらめて(サザン)
愛のメモリー(松崎茂)
シクラメンの香り(布施明)
いちご白書をもう一度(バンバン)
恋人も濡れる街角(中村雅俊)
あの日にかえりたい(荒井由実)
さよならをするために(ビリーバンバン)
あの鐘を鳴らすのはあなた(和田アキコ)

などなど
[表記が間違っていたら ゴメンナサイ]

カラオケ店の三軒ハシゴでも なんとかなります
もっとも 今もマトモニ歌えるかどうかはノーコメントです

クラッシクだって好きですよ

とにかく ミュージック大好き人間です

ご心配なく カラオケお付き合いしますよ


でも 第一の相棒は モダーンJAZZ
です
それも 1950年代ものが 
イチバン 好き

さて 本日は車庫証明準備を少々
あとは 昨日の研修での疑問点の復習と
民法の再点検と
行政書士法人の勉強
確認を要する点があったので
(少々 通説に疑問もあって・・・どうもピンとこない
専門書でも曖昧 
まあ あせらずに調べ続けますが
自分の理解してきた法人論からすると どうにも首をかしげて
しまう理論に出会ってしまったもので・・・・

実務界では 行政書士法人の作成した文書の名義表記は
いちいち 担当行政書士名 および個人職印を表出するの
かな? 
クライアントは当該法人に依頼しているのですよね
特にことわりなく当該法人を訪ねて委任した場合は・・
個人事務所ではなく 法人であることに価値を見出し 
それが重要な理由で訪ねた依頼者も多いのです
くどいですが
法人に依頼したのです(通常は)

本質論を別にして考えても
権利義務主体として 法人という 人格がそこにあるの
ですから
その人格のそのまた形成部たる人格 という観念は不要と考えられるのですが・・・

そんなようなことにかかわることですが
外形的なことばかりではなく 理論的に弁護士法0条の6
との関連もあり スッキリしない点があります 
弁護士法での法人内指定の趣意は 訴訟行為という独特な分野での依頼人のための特定性の必要から
というのが一要因とも考えますが
{ぜんぜん的外れかもしれません 今手元に参考文献がなく
確認してません 申しわけありません}


法人自体を 作成主体そのものと捉える点が
行政書士法人の法人化たるに値する所以だと思うのです
が・・・細かいとは思いますが そのようなことにこだわる
ことが 真の職域拡大 しいては 利用者の利便性につなが
っていくひとつの途と考えるので こだわるのですが)

究極のワンストップサービスにつながるような
総合事務所的発想は このような点の整理を経ていかないと
実現困難かとも思われますが・・・

またまたマニアックすぎました
ここで止めます
(まったく こだわりすぎる性分
でも 法律家としては 当然とも言うべき疑問と
私は思うのですが・・・そうでもないかな・・でもハッキリ
しないといやなこともあります
法人の行為 という感覚がわかっていただけない
士業さんや行政窓口担当の方がいたりして 
とても説明に困るときもあるもので
つい 長々と記してしまいました)

一般の方にすると コヤツ 何言ってんだか
とお思いでしょうね

でも こういうことにコダワリがなさすぎる
方は
街の法律家 とは言いにくい なんぞと
私は思っています
法律屋は多少のコワリ屋であって自然だと思ってます
すくなくとも コダワリがナサスギルよりはマシ
依頼者のためにも 大いにこだわります
大事だなと思う部分は特に

法律にのっとって事をしてるのに
その法律の理解が曖昧のままで報酬を頂く仕事をする?

とてもじゃないけど いやです
そういう状態のまま歩くことは

モチロン 力不足で不理解状態のやむなきに至るときも
ありますが 解消のため 努め続けます
(いつものごとく 失礼と生意気を覚悟で記しました)