桜井昌司『獄外記』

布川事件というえん罪を背負って44年。その異常な体験をしたからこそ、感じられるもの、判るものがあるようです。

ば~かじゃないの!

2008-07-28 | Weblog
東京高等検察庁検事長大林宏名の特別抗告書を手にした。
まあ、これが東京高検の粋を集めた反論な訳だが、弁護団指摘の問題部分に、先ず目が行った。
判例違反を主張する場合、本来は、その判例を詳しく記載する義務があるらしい。何時、何処で、どんな事件で、などと。それが東京高等検察庁は、まあ最高裁判所を舐めてるんだろうね、どうせ高検には従うごときに。場所と月日しか書いて無い。
著しく正義に反する重大な事実誤認、こんな主張があるけど、読んで驚いた。こいつら馬鹿だわ!としか思わなかった。
余り馬鹿とか、人を誹謗する言葉は使いたくないが、それしか大林高検を評する言葉は無い。
俺は利根町に住む。現場の通りは子供時代から日常的に通っている。
皆さんには、ぜひ布川事件ホームページで現場での目撃証言読んで下さい。
渡辺昭一、俺たち二人を現場前路上で見たと称する男。この前、二人の渡辺で書いたよね。あれを無視したのは間違いとか言ってる。検事って、こんなアホなことを書くために税金で養われてるのかな?
詳しくは、また書くけど、「各地元町などでの目撃証言は、請求人らと犯行を結びつける重要な情況証拠となりうるのである。確定第3審の最高栽もこれを認めているところである」と書いてある部分が、一番高検が言いたかったところなのだろう。最高裁判所が認めたんだよ、だから高裁ごときが異義を言うなよ?かな。
俺たちが利根町に帰るのは日常のこと。だから、犯人の情況証拠にならない、って常識的な判断でしょ?それを杉山と桜井が利根町に帰る道筋にいたのは犯人の情況証拠と最高裁判所が判断したのは、検察が証拠を隠したから、過大に情況証拠を判断しただけ。なのに、未だに、自分たちがした証拠を隠しで裁判を誤らせた反省もなく、誤らせた最高裁判所判断にしがみつく検察庁って、本当に信じたらいけない組織だ。
これからも何回書く検察庁批判か判らないが、皆さん、裁判員制度が始まるとき、ぜひ楽しみにお待ち下さい。

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