桜井昌司『獄外記』

布川事件というえん罪を背負って44年。その異常な体験をしたからこそ、感じられるもの、判るものがあるようです。

意見書

2010-06-19 | Weblog
DNA鑑定に付いての検察の意見書が提出されたらしい。俺には届かないし、見ていないが、新聞に記事があった。
裁判所の求めた資料はあるはずがないが、検察は「証拠物を目の前に出す調べが行われるとは思えない」と主張しているらしい。
なぜ目の前に出さないと言うのか、言えるのか、その根拠は知らないが、出さないと言ったって、俺は実際に出されたし、目の前の机に乗せられた証拠物を確認させられた。財布、便所の桟、パンツ、ワイシャツなど。
それに検察は「DNAの付着時期は見分けられる」とも言ったらしい。新説だね、付着時期が見分けられると言うのは。
混入させるようなこともしていないと言うらしいが、判らないよね、検察のやることは。
そもそも鑑定をやるともやらないとも決まる前に裁判所から持ち出して、それを「鑑定が可能か、調べた」なんて許されるのか!
そのやり方の不公正さが、検察を信用し難い理由なのだ。
裁判所の判断がどうなるかは判らないが、何をどう言ったところで、今さらのDNA鑑定など、到底納得出来る手段ではないのだ。

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