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今日も自治会の仕事をした。
自治会館の火災保険が6月に満期になるので更新して欲しいと案内が来た。
保険のことは分らないのでいろいろ訊いてみた。
去年と同条件なのに保険料が少し安くなっているので理由を訊いた。
大阪府の料率が下がったので安くなったと言う返事。
安くなったのでそれ以上訊かなかったが都道府県で料率が違うらしい。
建物は毎年減価償却して価値は下がっていくのではないかと訊いた。
建物の保険金額は新築ベースで契約しているので全損の場合は保険契約金額
で支払いになる。
什器備品も同様に支払われる。
分らないのは書画骨董貴金属に対する保険だ。
私達の会館には新築した時に寄贈された20号の絵画がある。
寄贈された時400万円の価値があるといわれたので保険をかけるときにそのように
申し出で、保険代理店でも美術年鑑を見てこの人の絵画なら1号20万円、20号なの
で400万円であることを認めたので400万円で付保した。
今日改めてこの絵画が事故に遭った時は400万円のお金が支払われるのですねと
確認したらそうではないという。
では幾らになるのですかと尋ねたら事故があった時の保険会社の査定によるという。
では事故に遭ったときにその画家の評価が上がっていたら400万円以上もらえるのか
と訊いたらそうはならないと云う。
結局最高400万円が限度、保険会社が400万円以下幾らに査定するかで決まるのだ。
書画骨董貴金属類などは全てそうなのだという訳の分らない説明。
極端に言えば今日の査定と明日の査定は違うという。
1日経てば埃で少しづつ汚れて価値が下がるとでも屁理屈をつけるのか。
その作品に傷がついたとか、いたずら描きされたとかいうのなら理解できるがそうでも
ないのなら保険会社は何を根拠に事故で跡形も無くなってしまった絵画の査定するの
だろうか。
コンプライアンスが重視されている今、どなたか損害保険屋さん納得の行く説明をして
ください。