今回は前回予定変更した 当時の外国人による土地取得問題に関する具体例を紹介します。多数ありますが、「中国大使館による都内一等地買収問題」と「韓国人による対馬の土地買収問題」二つの事例に絞ります。平成19年の福田内閣から、民主党の鳩山内閣、菅内閣にかけての案件です。
情報源として見つけたのは、ウィキペディアと産経新聞の記事です。産経の記事があるくらいですから、マスコミが報道しなかったのでなく、私が見過ごしていたことになります。ウィキペディアの説明を読みますと、議員諸氏が「能天気」というのは言い過ぎで、熱い議論を闘わしていました。紹介しますが、個別の議員が異議を主張しても、官僚の反対に押さえ込まれ、世論を動かすに至らなかった状況も分かりました。
国民が無関心の間に事実が積み上がり、中国女性の動画につながったということです。「私が島を買いました。」と、無邪気に恐ろしいことを喋る彼女の動画が、図らずも日本の暗闇に光を当てたということになります。
問題の解決のためには、まず国民である私たちが一人でも多く、隠されていた事実を知ることが出発点になります。いずれ自民党の手で憲法が改正されるとしても、「国民主権」という原則は変わらないはずですから、「学びの庭」である「ねこ庭」で一緒に勉強していただければ幸いです。
〈 1. 中国大使館による都内一等地買収問題 〉
・2008 ( 平成20 ) 年4月 福田内閣
- 「中国政府が大使館員の住宅用地として、中国大使館別館に隣接する土地取得の意向を日本政府に打診した。」
- 「中国政府は外務省に対し、老朽化して手狭になった中国大使公邸などの建設用地として取得すると説明した。」
・2011 ( 平成23 ) 年4月 民主党・菅内閣
「中国政府が、国家公務員共済組合連合会所有の土地 ( 5,677 平方メートル) を一般競争入札で落札した。
・2011 ( 平成23 ) 年5月
「自民党議員・浜田和幸が自身のブログで、この事実を公開した」
「鳩山前首相の〈 日本は日本人だけのものではない 〉とした発言を挙げるとともに、菅首相と外務省は自ら国土を献上するような行動をとっていると非難した。」
・2011 ( 平成23 ) 年5月 衆議院外務委員会
「自民党議員・小野寺五典が、中国大使館による国家公務員共済組合連合会の所有地落札について質問した。」
「外務大臣・松本剛明が〈 適法な形で取得したことに反対する理由はない 〉と答弁した。」
・2011 ( 平成23 ) 年5月
「〈 日本の領土を守るために行動する議員連盟 〉が、国会内で緊急会議を開催し、中国大使館による土地取得への規制を求める意見が相次いだ。」
「事実上機能していない、外国政府の土地取得を制限する法律の改正などの議論を続ける方針を確認した。」
「財務省は、中国政府が用途を変更したとしても、日本政府が検証することが出来ないことを緊急総会の場で表明した。」
財務省の説明は、そのまま読むと分かりずらいので、分解して紹介します。
1. 外国政府に対する土地売却については、「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」に、財務大臣の許可を受けなければならないと定められている。
2. 「外国政府」とは、財務大臣の指定した国の政府、又は政府機関を言うと定めている。
3. 昭和27年8月大蔵省告示第1531号により、中国を含む177ケ国を適用対象としないと定めているので、中国には適用されない。
立法は国権の最高機関である国会で定められると、公式的には言われています。議会制民主主議の国では、国民から選ばれた代表である議員が法律を作ります。学校でもそう教えていますが、財務省の説明を読めばわかる通り、実際の法の運用は各省の官僚が作る省令、命令、告示などで行われています。
これに対しては、議員も反論したり疑問を呈したりしています。
1. 民主党議員・松原仁氏
「在中国日本大使館は、中国政府に土地取得を認められていない。相互主義になっていないではないか。」
2. 自問党議員・新藤義孝氏
「中国が取得した日本国内の土地の使途を、日本側がチェックできないことはおかしいでないか。」
3. 自問党議員・小野寺五典氏
「日本側は都心の一等地をどんどん買われ、中国の日本大使館は借用ということであれば、いったい相互主義といえるのか。これは多くの日本人が感じる疑問である。」
議員ではありませんが、もう一人の意見を付け加えます。
4. ジャーナリスト・評論家・櫻井よしこ氏
「日本の在中国公館がすべて賃貸であるのに対して、中国公館は、住民の強い反対運動で売却が阻止された新潟と名古屋を除いて、土地も建物もすべて中国が取得しており、中国が取得した土地は固定資産税が無税とされている。相互主義とは名ばかりのもので、実態は片務主義である。」
スペースがなくなりましたので、「韓国人による対馬の地買収問題」についての情報紹介は次回といたします。