拝島正子のブログ

をとこもすなるぶろぐといふものを、をんなもしてみむとてするなり

共犯者の自白

2012-08-18 11:10:06 | インポート
水戸黄門もそうだけど、特に大岡越前。どうやって、悪者の有罪を判断するか。さすがに、拷問によって自白を引き出したりはしません(現在の憲法下では、拷問は絶対禁止ですし、拷問によって得られた自白は証拠にはなりません。)。物証が存在することは滅多にない。ほとんどは、共犯者の自白です。それこそ、「様式」。お白州で被告人(とは当時は言わなかったか)はしらばっくれる。すると、大岡越前が、「これでもそう言い張るか」と言って、横っちょから、悪そうな顔をした共犯者が引き出されて、こやつが全部白状した、と(悪そうな顔をしてるくせに自白は早い。)。ここで問題。現代の日本で、共犯者の自白のみで被告人を有罪にすることができるしょうか?