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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

前投稿の補足。

2011年05月11日 13時59分29秒 | Weblog
要は、私が口座指定の時、1回、印鑑を間違えたんですよ。当然、先方から訂正依頼があった時、銀行に問い合わせて、すぐに正しい印影を送ったんですけどね。

請求書には、その銀行・口座番号がきちんと印字されていました。そうしたら、その印字の指示通り、銀行口座に入金するでしょうよ。普通…。それが落ちていなかったから困ったわけですが…。

大阪のニコスに電話をして聞いたら、その理由が「1回、(私が)印を間違えたから、引落し銀行口座の登録が間に合わなかったため。」って…。

そんなバカなことがあるかって!!

何度も書きますが…。請求書には引落し銀行口座が間違いなく印字されているんですよ。それなのに、登録されていないというのはあり得ない。請求書を送ってきたのも同じ会社なんだから。

結局、登録を漏らしていたんだろ!!


「こちらに振り込んで下さい。」

「そちらのミスなんだから、再振替をするのが当然でしょ。」

これの、どこが間違ってる??


「じゃあ、上司と変わりますんで。」

「変わる必要はありません。」

私は難癖をつけているわけではないですよ。モンスタークレーマーでもない。

私は無理難題を言っているわけじゃあない。こちらのミスなら振込料も負担しなけりゃあならない。それが当然。しかし、ニコス側のミスを、何で私が振込料負担しなければならない??

再振替をすれば終わる話だろう。


(もし、口座登録が間に合わな勝った場合「コンビニの支払票」が郵送されることになっていました。もちろん、そうなったら私のミスですから、振込料は私が払います。当然…。)


もひとつ。もし、私が口座をチェックしなかったら、引き落としが為されていないことに気が付かなかったわけで…。

そうしたら「口座に残金がない。」で処理されたわけ??

で、延滞金や…。下手をしたら事故情報を載せられたわけ??


今回、ニコスがどう答えてくるか…。

もしかすると、この件、継続連載かも…。
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