おはようございます♪
え~。。。本日はちょっと前にあったハナシ。
こういうのってどうなの??。。。と思ったものですからね。。。(*_*)
愚痴のようなモノです。
先日、登記申請中の案件のコトで法務局(東京近県)から電話がかかって来ました。
モトモトちょっと心配な案件だとドキッとするんだけど、これに関しては結構簡単な登記だし、添付書類も少ないし。。。なんだろ~な??。。。という感じでした。
。。。で、モノは株式併合と株式消却デス。
10株以下の自己株式を消却して、10株を1株に併合する株式併合をしておりました。
取締役会非設置の会社なんで、ぜんぶ株主総会決議で。
それから、ついでに発行可能株式総数も変更したいというコトになりまして、株式併合の決議で発行可能株式総数も減少しておいた。。。という次第でございマス。
そういう前提で、こんなやりとりがありました。
法「今回の申請ですけど、発行可能株式総数の変更は定款変更の決議がいるのですが・・・」
ワタシ「ハイ?!」(←意味わからん)
法「ですから、定款変更決議をされてませんよね?」
ワタシ「ぃや。。。だって。。。いりませんよね?(@_@;)」
法「はぁぁ~? だ・か・ら、発行可能株式総数を変更するんだったら、定款変更がいりますから!」(←イライラ💢)
ワタシ「あの。。。株式併合ですからね。。。発行可能株式総数も決議してますよね?」
法「それとこれとは別なんで。定款変更決議もやってもらわないと。」
ワタシ「(なんだとぉ~っ!!!怒怒怒)ですからねっ!!!株式併合なんで、変更してもしなくても併合後の発行可能株式総数も決議しなきゃいけないじゃないですかっ??で、変更しなければ登記は要らないケド、変更したら登記が必要じゃないですか!? 変更したら、定款変更決議したものとみなされるから、定款変更決議はいらないってことになってますよね!!そもそも、定款変更決議が必要なら、わざわざ株式併合の決議事項には入れないでしょう??」
法「あ、そうなんですか。じゃあ、確認してみます。(←全く悪びれず淡々としたご様子)」
。。。という会話。
わぁ~。。。なんだったんだろ~。。。質問か?。。。それとも補正にしようとしたのか?。。。(@_@;)
え~と。。。一応、補足しておきますとね。。。(←ま、要らないでしょうが(~_~;))
株式併合の決議事項は、「併合の割合」「効力発生日」「効力発生日における発行可能株式総数」ということになっておりまして(会社法180条2項)、発行可能株式総数を変更した場合は、定款変更したものとみなすとされております(会社法182条2項)。
まぁね~。。。株式併合に伴って発行可能株式総数(←いわゆる「授権枠」ね)を変更したのは、ワタシもはじめてのケースではあったんですよ。
だって、非公開会社って別に授権枠を減らす必要はないしね。。。(~_~;)
しかしですよ。。。決議事項になってるんだから変更する場合だってあるでしょうよ。。。(;一_一)
大体、何で決議事項になってるか考えれば分かるんじゃないの?
そんな初歩的な間違いって。。。さすがのワタシだってしないわ。。。(授権枠を決議し忘れそうになったコトはあります(;O;))
それに、ちょっと変だな~。。。と思ったら、まず、条文を調べるとか、先例を確認するとか、その辺のヒトに聞いてみるとかさぁ。
ありません??
そういえば。。。司法書士事務所の補助者さんが、事務所内で聞くのは恥ずかしいから、法務局に聞いちゃえ♪。。。みたいなコトが横行した結果、相談がとんでもないコトになって、電話相談禁止、司法書士の窓口相談禁止!!。。。になったらしいですよね~(;'∀')
法務局もそうなんだろうか??
気軽に申請人に聞いちゃえば早いとか??
あ~。。。それとも、まったくおかしいと思わなくて、親切心で電話してくれたとか??
でもね~。。。事例が分かりにくいとか、すごく難しいハナシとかじゃないんで、さすがに「まず確認しなよね~(~_~;)」と言いたい。
エライヒト(登記官?)は、そういうコトはご存じないんだろうケド、やっぱ今回みたいなのはマズくないですかね?
。。。という、ま、ど~でもよいハナシでございました。
何を仰っているんだか、しばらくは話が噛み合わず。。。ちょっと焦ったりもしました(ついでに「ムカッ (-"-)」っとしました)。
。。。で、その翌日、(いつものことですが)何の連絡もなく、サラッと登記は完了したのでした。チャンチャン♪