おはようございます♪
4月1日でございまして。。。今年は、会社分割のほか、役員変更とかぼちぼち。。。な感じ。
昨年もだったような気がしますが、例年の4月1日とはちょっと違うような??(←気分的にかも(-_-;))
。。。というワケで、前回の続きです!
え~。。。昨年は、何だか知りませんが、ミョーに代表取締役の交代が多い年でして、6月の定時総会(しかも改選期)での交代という状況でした。
そうなりますとですよ!?
取締役会議事録に全員実印を押さねばっ=3。。。なのでして。。。(-_-;)
あ~困ったっ!!!
新代表取締役は致し方ないとして、他の取締役とか監査役は外国在住の外国人もいたりして。。。もはや本人からサインを貰ったり、サイン証明書を取って貰ったりなんて無理。。。なのです(@_@;)
そもそも、日本に住んでる日本人だって、結構大変なのに、全くどうすれば!??(>_<)
。。。で、最終的には、もうね。。。開き直りまして、とりあえず過半数の取締役の実印押印と印鑑証明書の準備をしてもらい、あとは押印(サイン)しない!印鑑証明書(サイン証明書)も付けない!!。。。ということにしました。
→ https://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/12802e605749c46375c8e88c74ed7d3b (←コレの実践)
結果、法務局からは何のコメントもなく。。。普通に登記は受理されました。。。あはっ(≧◇≦)
ただ、実印を押してあるのに、印鑑証明書を添付しない。。。とか、印鑑証明書を付けたのに、認印が押されていたとか。。。という、微妙なヤツもありまして。。。そこは説明したうえで受理していただきました(押印のやり直し。。。というと、物凄く時間がかかってしまうので)。
まぁ、法務局の方も、当時は職員さんを減らしていたみたいですし、コロナ禍での取り扱いということで、かなり極端なコトをやりましたケド、一応ご理解いただけたみたいデス。もしかして、そういう会社は多かったのかも知れませんね。
ただ、昨年のコトは、あくまでも、有事(?)の取扱い。。。という前提で考えております。
ワタシとしても、かなり罪悪感はありましたので、クライアントの皆様もどうぞその点は誤解のないようにお願いいたします。。。。m(__)m
え~。。。それから、ちょっと考えたコト。
あるクライアントさんから、「書面決議の場合も同じことができますか?」というお問い合わせがあったんですよね。
コレ、どう思います???
ワタシは、特に根拠もないのですが、難しいような気がしました。
なので、ハンコを押せない場合は、「開催」してもらいましたけれども。。。。
。。。。ん~。。。。(@_@;)
「取締役全員が同意の意思表示をしたこと」は、みなし決議の成立要件ではありますが、押印と印鑑証明書については登記上の取扱いであって、開催した場合と同様でも良いという考え方も成り立つのかもなぁ~。。。(^^;)
ただ、気になったのは、取締役会を開催して、議事録に少なくとも取締役の過半数の押印があれば登記を受理する。。。ってコトはですよ!?
例えば、ハンコを押さないヒトが欠席だったとしても、決議は成立する状態なワケですよね?
つまり、実印を押すヒトだけでも決議が成立するから、一部押印できないヒトがいても良いよ♪。。。という趣旨なら、書面決議の場合は当てはまらない。。。ってコトか!?。。。とも思いまして。。。結論は出ておりません (@_@;)
あんまり、抜け穴を探すのは良くない。。。と思いますケドもね~。。。やっぱり万が一の場合もあるワケで。。。伝家の宝刀を抜かねばならない(←こういう表現で合ってますかね(^^;))かも知れず。。。実際どうなのか?。。。も知りたい。。。(~_~;)
。。。というワケで、グダグダしておりますが、一応終わります m(__)m
引き延ばしたワリには大した話じゃなくって、すみませんでした。
。。。で、次回は、せっかくなんで、本の宣伝とか完全オンライン申請のハナシとか。。。どうかな??。。。と思っております(≧◇≦)
ではまた~♪