司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新設型組織再編における代表取締役の選定方法 その2

2018年03月12日 | 商業登記

おはようございます♪

え~。。。本日は、前回の記事の「ちょっと気を付けないといけない」ハナシから。
若干横道ですけども。。。(~_~;)

設立の場合、「設立時代表取締役の選定方法」は、「設立後の代表取締役の選定方法」とは違う。。。というコトになっています。
つまり、設立後の代表取締役の選定方法は定款に定めてあるのですケド、ハッキリ言って、それは全く関係ない!!。。。(;O;)
(ただし、設立する会社が取締役会設置会社かどうかは関係アリ)

取締役会設置会社だから設立時取締役の互選で代表取締役を決める。。。ワケではなく、単に、会社法上、「取締役会設置会社は、設立時取締役の互選で設立時代表取締役決めてね♪」とされているからなのです。

しかも「互選」ですから、当然「取締役会」のような会議体ではないんですよね。

う~ん。。。ここら辺が若干理解しづらいトコロではありますケド、設立後の代表取締役の選定方法が「取締役の互選」である取締役会非設置の会社が、設立時取締役の互選で代表取締役を決めるコトも、当然にはできないんですね。。。なので、チョット回りくどいですが、定款に「設立時取締役の互選で設立時代表取締役を選定する旨」の規定を設けたうえでないと、互選はできない。。。。という仕組み。

一方、登記手続きとしては設立だけれども、実際は設立ではない特例有限会社の株式会社への商号変更についてはどうか???

こちらはですね。。。。既存の会社ですので、代表取締役は定款に定めた方法で選定するコトになりマス。

。。。で、移行後の代表取締役を選ぶわけですんでね。。。株式会社へ移行した後の定款規定によって代表取締役を選定しなくちゃいけません。

従いまして。。。。株式会社への移行後は取締役会を設置する。。。ということになりマスと。。。。取締役会で選定しなければならないのデス。

取締役会非設置会社が取締役会を設置して、その後に取締役会で代表取締役を選び直す。。。。というのと同じ???

ところが!!。。。株式会社への商号変更は、登記が効力要件になっていますので、商号変更登記の前には「取締役会が存在しない」。。。ワケでね~。。。。商号変更の前に取締役会で代表取締役を選定することはできません。

しかし、登記申請をするのは、株式会社への移行後の代表取締役じゃないとダメ。。。(@_@;)。。。ぇぇぇ。。。(@_@;)

。。。というコトで、当時はイロイロ揉めましたけども。。。「定款で代表取締役を選ぶしかないね♪」。。。となりました。

移行後も取締役会を設置しない場合には、株主総会で代表取締役を選定できるのだったら、商号変更前に代表取締役を予選すればOKですが(←取締役の交代があってもOK)、取締役の互選で代表取締役を選定する旨の定款規定がある場合は、「商号変更の前後で取締役が同一であれば、代表取締役の予選はでき、取締役の交代がある場合は予選はできない」。。。。よって、取締役が交代する場合には、取締役会設置会社の場合と同様に定款で代表取締役を定める必要がある。。。。ってコトでございます。

う~ん。。。。改めて考えてみると、結構複雑じゃん!?^_^;

じゃあ次に。。。。実質的には設立じゃないんだケド、登記手続きとしては設立になる「アレ」はどうなんでしょ~???
。。。次回へ続く♪

コメント
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