司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

旧有限責任中間法人の解散 その10

2018年03月02日 | いろいろ

おはようございます♪

先週の土曜日は、山口県会の研修会の講師にお招きいただきました。
山口県会の皆様、大変お世話になりました。
ありがとうございました m(__)m m(__)m m(__)m

内容は、昨年の秋からやっております「役員変更のケーススタディ」でございました。
皆様とても熱心に聞いてくださって、突然「あのっ!!」。。。。って質問が入ったりして、アットホームな楽しい研修会だったと思います。
時間配分もバッチリでした(←これが重要(~_~;))。

人生初の山口県訪問となりましたが、良いところですね~♪
また是非お招きいただけたら嬉しいデス!

そうそう、このブログを読んでくださっているという方も数人いらっしゃいまして、ぃやもう、嬉しかった♪

特にT先生、講義後にお待ちいただいていたようなのに、申し訳ありませんでした。
イロイロお話をお伺いしたいな。。。と思っていたので、とても残念でした。
コメントも是非お寄せくださいね!! 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m

。。。というワケで、すっかりお礼が遅くなって申し訳ございません。
講義の中でもオハナシしていた「例の案件」がまた大変なコトになり、バタバタで。。。。。。
少し時間が経ったら、アタマを冷やしつつブログの方でも取り上げてみたいな。。。と思っておりマス。

 

では、先日の続きでございます。

出資者は社員じゃなくて単なる「基金の拠出者」である。。。という事実をようやくご理解いただきまして。。。このままではサクサクと手続きを進められない。。。というコトで、まずは、社員の交代をすることになったのでございます。

社員の加入に際してはおカネのやり取りが必要ないのでね。。。。わりと楽です。
具体的には、総社員の同意によって「基金の拠出者」を社員に加入させ、同時に従前の社員全員が総社員の同意で退社されました。
登記もないしね。。。^_^;

。。。という具合で社員の入れ替えをした。。。というワケ。

。。。社員が一人になりましたんで、その後に社員総会の書面決議で(1)一般社団法人への名称変更(2)理事及び監事の改選(3)解散(4)清算人の選任  をし、登記申請。。。という段取りでございます。

ちなみに。。。理事(監事)の任期満了の文言はこんな感じ。

「理事全員は、平成○年○月○日終了した事業年度にかかる定時社員総会が開催されるべき期間の満了日、すなわち平成○年●月●日をもって任期満了退任したので~。。。。」

さて、そんなこんなでドキドキしながら登記申請をしたトコロ。。。。電話かかってきました。。。やっぱりね~。。。。^_^;

。。。で、一番引っかかっていたのが、期限を過ぎた名称変更決議が出来るのかどうか。。。ってコトのようでした。
しかし、名称変更決議ができないってコトは、有限責任中間法人のまんま。。。になりますしね。。。。当時のQ&Aにも、こんなのがございます。

Q「旧有限責任中間法人が「一般社団法人」に名称の変更をする定款の変更を懈怠した場合について,どの時点から過料対象と考えるべきか。」

A「施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会終結後から懈怠となるため,遅くとも平成2212月以降は必ず懈怠となると考える。」

 

 

 

 

つまり、懈怠が想定されているのですから、「期限後の決議もありうる」という前提なハズ。。。というコトで、担当者様も「昔の資料を引っ張り出して悩んでます~(-_-;)」。。。と仰ってました。

ほらね。。。やっぱり事前相談した方が良かったでしょ!?。。。ナンテ愚痴も言いつつお話していたら、イロイロすっきりされたご様子でして。。。最終的には申請通りに登記が受理されたのでございます。

それからね。。。残余財産に関しては、実際に基金の返還をすると赤字になるようなんだケド。。。「残余財産が国庫に帰属する旨」の定款規定がございましたので、一応、「残余財産の帰属先は、社員総会で定める」に変更いたしました。
(。。。基金の全額返還ができないだけで、債務超過状態にはなりません。。。念のため(~_~;))

 

。。。というワケで、どうにかこうにか登記まで無事に終了したのですけども。。。とにかく、アレコレあって混乱しました。
ぃやぁ~。。。やっぱり、古い登記を放置しちゃあダメでしょ~。。。。という一件でございました。

なかなかのレアケースで貴重な経験をさせていただきました。

コメント
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