司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新設型組織再編における代表取締役の選定方法 その2

2018年03月12日 | 商業登記

おはようございます♪

え~。。。本日は、前回の記事の「ちょっと気を付けないといけない」ハナシから。
若干横道ですけども。。。(~_~;)

設立の場合、「設立時代表取締役の選定方法」は、「設立後の代表取締役の選定方法」とは違う。。。というコトになっています。
つまり、設立後の代表取締役の選定方法は定款に定めてあるのですケド、ハッキリ言って、それは全く関係ない!!。。。(;O;)
(ただし、設立する会社が取締役会設置会社かどうかは関係アリ)

取締役会設置会社だから設立時取締役の互選で代表取締役を決める。。。ワケではなく、単に、会社法上、「取締役会設置会社は、設立時取締役の互選で設立時代表取締役決めてね♪」とされているからなのです。

しかも「互選」ですから、当然「取締役会」のような会議体ではないんですよね。

う~ん。。。ここら辺が若干理解しづらいトコロではありますケド、設立後の代表取締役の選定方法が「取締役の互選」である取締役会非設置の会社が、設立時取締役の互選で代表取締役を決めるコトも、当然にはできないんですね。。。なので、チョット回りくどいですが、定款に「設立時取締役の互選で設立時代表取締役を選定する旨」の規定を設けたうえでないと、互選はできない。。。。という仕組み。

一方、登記手続きとしては設立だけれども、実際は設立ではない特例有限会社の株式会社への商号変更についてはどうか???

こちらはですね。。。。既存の会社ですので、代表取締役は定款に定めた方法で選定するコトになりマス。

。。。で、移行後の代表取締役を選ぶわけですんでね。。。株式会社へ移行した後の定款規定によって代表取締役を選定しなくちゃいけません。

従いまして。。。。株式会社への移行後は取締役会を設置する。。。ということになりマスと。。。。取締役会で選定しなければならないのデス。

取締役会非設置会社が取締役会を設置して、その後に取締役会で代表取締役を選び直す。。。。というのと同じ???

ところが!!。。。株式会社への商号変更は、登記が効力要件になっていますので、商号変更登記の前には「取締役会が存在しない」。。。ワケでね~。。。。商号変更の前に取締役会で代表取締役を選定することはできません。

しかし、登記申請をするのは、株式会社への移行後の代表取締役じゃないとダメ。。。(@_@;)。。。ぇぇぇ。。。(@_@;)

。。。というコトで、当時はイロイロ揉めましたけども。。。「定款で代表取締役を選ぶしかないね♪」。。。となりました。

移行後も取締役会を設置しない場合には、株主総会で代表取締役を選定できるのだったら、商号変更前に代表取締役を予選すればOKですが(←取締役の交代があってもOK)、取締役の互選で代表取締役を選定する旨の定款規定がある場合は、「商号変更の前後で取締役が同一であれば、代表取締役の予選はでき、取締役の交代がある場合は予選はできない」。。。。よって、取締役が交代する場合には、取締役会設置会社の場合と同様に定款で代表取締役を定める必要がある。。。。ってコトでございます。

う~ん。。。。改めて考えてみると、結構複雑じゃん!?^_^;

じゃあ次に。。。。実質的には設立じゃないんだケド、登記手続きとしては設立になる「アレ」はどうなんでしょ~???
。。。次回へ続く♪

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新設型組織再編における代表取締役の選定方法 その1

2018年03月07日 | 商業登記

おはようございます♪

何だかですね~。。。。ここ最近、新設型組織再編が大流行!?。。。な感じなのでございます。

とはいえ、ほとんどが株式移転なのですけれどもね。。。新設分割もございました。

。。。でね。。。新設分割の案件なんですけれども、会社側が新設分割計画書のドラフトを作成されまして。。。
拝見したトコロ代表取締役が選定されていませんでね。。。(~_~;)。。。ま、取締役会は設置しないので、各自代表ってこともあり得るワケですが、「代表取締役は選定しなくて良いでしょうか???」。。。って聞いてみたのデス。

すると、最初は「各自代表」で。。。と仰っていたのですが、途中で気が変わったらしく、「やっぱり、代表取締役を1人選びたい」。。。というコトになりました(@_@;)

そういうやり取りがございまして、ちょっと気になったコトがあったんですよね~。。。

新設分割の場合には、クライアントさんの方でこだわりがなければ(或いは人事が決定していれば)、定款に直接設立時代表取締役を定めているんですケドも。。。定款に定めない場合はどうなるっけ????。。。というコト。

ココは、一応、通常の設立と同じ。。。と解説されておりますよね。
つまり、発起人を「分割会社」又は「株式移転完全会社」(←誤植を修正しました)に置き換えて考えればOK。。。というコトなのでございます。
難しいハナシではないのかも知れないんだケド、何だかね~。。。自分自身、うろ覚えな気がしますんで、この際ちょっとまとめてみようか!?。。。と思った次第でございます(#^.^#)

ではまず、通常の設立のケースはどうなっているのか????
まず、発起設立と募集設立で若干違うのですケド、新設型組織再編の場合は、発起設立と同じ。。。ということになるハズなので、今回は発起設立だけにしておきます^_^;

。。。んで、取締役会設置会社と取締役会非設置会社は、方法はちょっと違いますよね~。。。。。
じゃあ、取締役会設置会社の方からいきましょ~♪

取締役会設置会社の場合には、「設立時取締役の互選により設立時代表取締役を選定する」のが原則でございますね。
ただし、

1.定款において直接設立時代表取締役を定める
2.定款において、「発起人により設立時代表取締役を選定する旨」を定め、発起人の過半数の一致により設立時代表取締役を選定する

とすることも可能です。

取締役会を設置しない会社の場合には、原則として「発起人の過半数の一致により設立時代表取締役を定める」ことになります。
ただし、

1.定款において直接設立時代表取締役を定める
2.定款において、「設立時取締役の互選により設立時代表取締役を定める」旨を定め、設立時取締役の互選で設立時代表取締役を選定する

とすることも可能ですし、なぁ~んにも定めなければ、全員が設立時代表取締役になりマスよね。

要するに、定款に定めを置かないと、取締役会設置会社は「設立時取締役の互選」の方法しかなく、取締役会非設置会社は「発起人による選定」しかない。。。ってコトね(@_@;)

。。。と、こんな感じでございます。

ちょっと気を付けないと。。。というコトもあるんですけども。。。次回へ続く~♪ 

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旧有限責任中間法人の解散 その10

2018年03月02日 | いろいろ

おはようございます♪

先週の土曜日は、山口県会の研修会の講師にお招きいただきました。
山口県会の皆様、大変お世話になりました。
ありがとうございました m(__)m m(__)m m(__)m

内容は、昨年の秋からやっております「役員変更のケーススタディ」でございました。
皆様とても熱心に聞いてくださって、突然「あのっ!!」。。。。って質問が入ったりして、アットホームな楽しい研修会だったと思います。
時間配分もバッチリでした(←これが重要(~_~;))。

人生初の山口県訪問となりましたが、良いところですね~♪
また是非お招きいただけたら嬉しいデス!

そうそう、このブログを読んでくださっているという方も数人いらっしゃいまして、ぃやもう、嬉しかった♪

特にT先生、講義後にお待ちいただいていたようなのに、申し訳ありませんでした。
イロイロお話をお伺いしたいな。。。と思っていたので、とても残念でした。
コメントも是非お寄せくださいね!! 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m

。。。というワケで、すっかりお礼が遅くなって申し訳ございません。
講義の中でもオハナシしていた「例の案件」がまた大変なコトになり、バタバタで。。。。。。
少し時間が経ったら、アタマを冷やしつつブログの方でも取り上げてみたいな。。。と思っておりマス。

 

では、先日の続きでございます。

出資者は社員じゃなくて単なる「基金の拠出者」である。。。という事実をようやくご理解いただきまして。。。このままではサクサクと手続きを進められない。。。というコトで、まずは、社員の交代をすることになったのでございます。

社員の加入に際してはおカネのやり取りが必要ないのでね。。。。わりと楽です。
具体的には、総社員の同意によって「基金の拠出者」を社員に加入させ、同時に従前の社員全員が総社員の同意で退社されました。
登記もないしね。。。^_^;

。。。という具合で社員の入れ替えをした。。。というワケ。

。。。社員が一人になりましたんで、その後に社員総会の書面決議で(1)一般社団法人への名称変更(2)理事及び監事の改選(3)解散(4)清算人の選任  をし、登記申請。。。という段取りでございます。

ちなみに。。。理事(監事)の任期満了の文言はこんな感じ。

「理事全員は、平成○年○月○日終了した事業年度にかかる定時社員総会が開催されるべき期間の満了日、すなわち平成○年●月●日をもって任期満了退任したので~。。。。」

さて、そんなこんなでドキドキしながら登記申請をしたトコロ。。。。電話かかってきました。。。やっぱりね~。。。。^_^;

。。。で、一番引っかかっていたのが、期限を過ぎた名称変更決議が出来るのかどうか。。。ってコトのようでした。
しかし、名称変更決議ができないってコトは、有限責任中間法人のまんま。。。になりますしね。。。。当時のQ&Aにも、こんなのがございます。

Q「旧有限責任中間法人が「一般社団法人」に名称の変更をする定款の変更を懈怠した場合について,どの時点から過料対象と考えるべきか。」

A「施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会終結後から懈怠となるため,遅くとも平成2212月以降は必ず懈怠となると考える。」

 

 

 

 

つまり、懈怠が想定されているのですから、「期限後の決議もありうる」という前提なハズ。。。というコトで、担当者様も「昔の資料を引っ張り出して悩んでます~(-_-;)」。。。と仰ってました。

ほらね。。。やっぱり事前相談した方が良かったでしょ!?。。。ナンテ愚痴も言いつつお話していたら、イロイロすっきりされたご様子でして。。。最終的には申請通りに登記が受理されたのでございます。

それからね。。。残余財産に関しては、実際に基金の返還をすると赤字になるようなんだケド。。。「残余財産が国庫に帰属する旨」の定款規定がございましたので、一応、「残余財産の帰属先は、社員総会で定める」に変更いたしました。
(。。。基金の全額返還ができないだけで、債務超過状態にはなりません。。。念のため(~_~;))

 

。。。というワケで、どうにかこうにか登記まで無事に終了したのですけども。。。とにかく、アレコレあって混乱しました。
ぃやぁ~。。。やっぱり、古い登記を放置しちゃあダメでしょ~。。。。という一件でございました。

なかなかのレアケースで貴重な経験をさせていただきました。

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