司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

特例有限会社の役員変更。。。その7 代表取締役の氏名抹消登記の要否?

2016年12月07日 | 商業登記

おはようございます♪

あれよあれよ。。。と言う間に、今年も師走でございまして。。。(~_~;)
しかも急に寒くなっちゃって。。。東京も11月に雪が降ったりして。。。変な天気ですよねぇぇ~。。。
ま、でも、幸いなコトにワタシの生活圏では雪は残らず。。。あぁ~良かったデス。
すってんころりんと骨折。。。ナンテコトになりそうなヒトですんでね。。。^_^;。。。全く自分が信じられません。

では先日の続きでございます。

定款の規定ブリによって、代表取締役の氏名抹消が必要かどうかが決まる。。。ってコトなんだと思うのですが、かなり混乱してしまいました。
あれこれ、謎は尽きませんけれども。。。(@_@;)。。。そのハナシは良く分かりませんので、今回はスルーいたしまして。。。^_^;
とにかくですね。。。まとめ方としましては。。。。

1) 実体上、会社を代表しない取締役が存在し得る状況(=定款規定)なのかどうか?
  A) YES⇒ 代表取締役の氏名抹消の登記が必要になる(可能性あり)
  B) NO⇒ 代表取締役の氏名抹消の登記は(原則として)不要


2) (1-Aで)登記申請する時点で会社を代表しない取締役が存在するかどうか。。。

  A) YES⇒ 会社を代表しない取締役がいない時期があれば、一旦は代表取締役の氏名抹消の登記を要する(実質論)
  B) NO⇒ 会社を代表しない取締役が存在しない時期があったとしても、登記申請の時点で会社を代表しない取締役がいる場合には、便宜代表取締役の氏名抹消の登記は不要(形式論)

。。。。と、こんな感じで考えると分かり易いのではないかなぁ~。。。と思ったのですが、いかがでしょうか?

つまりね。。。取締役2名を置き、ウチ1名を代表取締役と定める(1-B)。。。というような定款規定であれば、必ず代表権を持たない取締役が存在するハズなので、代表取締役の氏名抹消の登記を申請する余地がないハズだ。。。ってコトです。。。。

ただ、辞任の場合だったら後任者を選任しないと登記申請ができませんケド、お亡くなりになった場合には欠員であろうとなんだろうと登記申請はできますから、定款規定とは矛盾するモノノ、登記上は代表権を持たない取締役がいなくなる。。。だったらば、併せて代表取締役の氏名抹消の登記を申請しなければいけない。。。ってコトになるんだろうと思います。

。。。などとアレコレ考えていましたが、結局のトコロ(形式論で良いのだったら)、会社を代表しない取締役が存在しない状況が許容され、かつその登記申請をする場合には代表取締役の氏名抹消の登記をし、一時期は会社を代表しない取締役が存在しなかったとしても、登記申請時点では平取締役がいる。。。のであれば、もはや代表取締役の氏名抹消は要らない。。。と、単純に考えれば良さそうな気がしております。。。。なぁぁ~んだ♪

。。。で、これを今回のケースに当てはめましょう♪
「取締役2名以上を置き、取締役の互選により代表取締役を定めることができる。」。。。と規定されております。

モトモトは取締役ABC 代表取締役AB
1)まず、Cサンが死亡。。。登記はしてません。
2)数か月後にBサンが辞任。。。。

Cサンの死亡の登記ができるか ⇒ できる
Cサンが取締役を辞任した場合でも登記できるか ⇒ できる 
 ⇒ この状態のときに登記申請する場合は、代表取締役の氏名抹消の登記はいずれも必要

Bサンは代表取締役のみを辞任することができるか ⇒ できる
Bサンが各自代表だった場合はどうか ⇒ 辞任できない(ただし、株主総会の承認を得れば可)
 ⇒ C死亡の登記をしていない場合(かつ形式論を採用した場合)は、Bの辞任の登記をするので、氏名抹消の登記は不要
 ⇒ C死亡の登記をしていた場合には、Aの代表取締役の就任登記をする(辞任の登記はできない(@_@;))

。。。というワケで、今回のケースは互選代表ではあるのですケド、欠員が出ていませんから、各自代表と結論は変わらないんでしょう。代表取締役の辞任の仕方が変わるだけのようですね。。。^_^;
ま、でも、互選代表なんだから、本当の意味で代表取締役の辞任ができるというのに、辞任の登記が出来ない場合がある。。。っていうのは、やっぱり違和感がありますよね。。。

合ってるかどうか、あんまり自信ないですケド。。。。(~_~;)
変だったら、ご指摘ください m(__)m

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特例有限会社の役員変更。。。その6 代表取締役の氏名抹消登記の要否?

2016年12月02日 | 商業登記

おはようございます♪

あちこちに飛びながら。。。自分勝手にハナシを進めておりマスが、引き続きお付き合いくださいませ m(__)m

さて、代表取締役の氏名抹消の登記が要るかどうか。。。ハナシが混乱する理由は、実体上のモンダイが絡むからなんじゃないか??。。。と、今回のケースで思いましてね。。。今日は、そっちのコトをまとめてみようと思います。

コレね。。。通常の株式会社の代表権の復活のハナシと良く似てるなぁ~。。。って気がしませんか?
定款の定め方によって、ハナシが変わる。。。ってトコロがね~。。。(~_~;)

。。。で、いくつかの定款規定のパターンを想定してみましょう。

パターン1: 取締役は1名以上とし、取締役が2名以上のときは株主総会の決議によって代表取締役を定めることができる。
パターン2: 取締役は2名以上とし、株主総会の決議によって代表取締役1名を選定する。
パターン3: 取締役は1名以上とし、取締役が2名以上のときは取締役の互選によって代表取締役を定めることができる。
パターン4: 取締役は2名以上とし、取締役の互選によって代表取締役1名を選定する。

他にも、定款で直接定める方法もありマスが、考え方としてはパターン2と同じかな?。。。と思います。

今回は、「 取締役は2名以上とし、取締役の互選によって代表取締役を選定することができる。」という規定が置かれていましたが、これは、パターン3と同じですね。

パターン1: 取締役の員数制限はありませんし、取締役が複数のときも必ず代表取締役を選定しなければならないわけではありません。これが典型的な各自代表でしょう。。。。法定どおりの規定です。

パターン2: こちらは、取締役の最低員数が2名で、代表権を持つ取締役を1名だけ決めるというモノ。

パターン3: 取締役の員数制限はなく原則は各自代表ですが、取締役の互選で代表取締役を定めれば、そのヒトだけが代表権を持ちます。

パターン4: 取締役の最低員数は2名、必ず互選で代表取締役を選定することになります。つまり、株主総会で選定された時点では、取締役には代表権がなくって、互選で代表取締役に選ばれた取締役にだけ代表権が付与される。。。というコトですよね。

。。。う~ん。。。でもなぁ~。。。なんだか良く分かりません。

一般的に、各自代表と互選代表の違いは、代表権が分離しているかどうか。。。と説明されていると思います。
つまり、パターン1と2の場合だと、取締役に選定された時点では全員に代表権があるケド、一部のヒトを代表取締役に選定した場合にはそれ以外の取締役の代表権がはく奪される。。。というコト(各自代表)。

一方、互選代表の場合は、代表権が分離していて取締役に選任された時点では各取締役に代表権はなく、互選で選定された代表取締役にだけ代表権が付与される。。。と考える。。。はず。。。。

だから、各自代表の場合には、代表取締役の就任承諾書が不要で、互選代表の場合は就任承諾書が要る。。。わけですけどね。。。(~_~;)

しかし、今回のようにパターン3だとどうなんでしょうか?

株主総会で選定された時点では互選代表を定める必要はないので、一時的には各自代表になりますね。
。。。で、互選代表を決めたら、普通だと代表取締役以外の取締役の代表権がはく奪される。。。のですが、互選代表なんだから、元々は代表権がないハズ???。。。なのよねぇ~???

しかも、取締役の全員を互選で代表取締役にすることもできちゃいますケド、その場合は、代表取締役の登記がされないのですよね?
つまり、互選代表を選ばなかった場合と全員を互選で代表取締役に選定した場合、どっちも代表取締役の登記はされない。。。という状況は同じ。。。(~_~;)

ケド、前者の場合には、代表取締役の辞任はできず、後者の場合には辞任できる(互選代表は地位が分化しているので代表取締役のみの辞任可)。。。ということになります。。。。よね!?

なんだこれはっ!?
変じゃないですか?

良く分からなくなってまいりましたが。。。次回へ続く~♪

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