司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

1人会社のハナシ その4

2016年12月27日 | 役員

おはようございます♪

え~。。。今日は、唯一の株主 兼 唯一の取締役が意思表示できなくなっちゃった場合はどうするか。。。について。

これは、相続よりも難易度が高いハナシのような気がします。
相続だったら、株式は相続人が相続するワケだから、ま、株主が意思表示不可能。。。ということにはなりませんよね。
ケドねぇぇ~。。。株主は存在しているケド、意思表示ができない。。。ってコトだとすると。。。ムムム。。。難し~。。。(@_@;)

しかも、このご時世、そういうコトは珍しくはないような気もします。
。。。。で、イロイロ考えてはみましたが、例えば新株予約権を出しておき、行使条件を「現株主の意思能力がない場合」とするとか???。。。。う~ん。。。まぁ、悪くはないかも知れないケド、なんか現実的じゃなさそう。。。^_^;
それに、理論的には可能であっても、実務では税務のモンダイを無視できない。。。なので、こねくり回してみても、「却下!」の可能性は高いのです(;_;)

ですのでね。。。結局、こういうトコロは、後継者との株式譲渡契約なんかで処理するしかないのかも知れません。

ワタシがよく遭遇するのは、やっぱり、拒否権付き株式などを発行する場合です。
取得条項をつけるとしても、取得事由が上手くいきません。
認知症とか、重篤な病気とか。。。どうやって、客観的に判断するのか。。。いっつも悩みます。。。結果、株主と会社との私的な契約で解決することが多かったりします(例えば、会社に対して無償譲渡するのであれば、自己株式の取得手続きは要りません。)。

それから。。。成年後見人が付けば、成年後見人が議決権を行使することができるので、今のトコロは、そういう方法でも何とか解決できるのかもしれないなぁ~。。。なんて思っております^_^;

。。。というワケで、株主サンがお亡くなりになった場合よりも、生きているケド議決権が行使できない状況の方が困るよね~。。。とは思ったものの、根本的な解決方法は見出せませんでした。

良い方法をご存じのかたがいらっしゃれば、是非、教えてくださいませ m(__)m

さて、そんなこんなで、今回のケースに戻りましょう♪

とりあえず、相続のトコロだけを気にすれば良い。。。とのオハナシでしたので、株主に関しては遺言書を作成することになりました。

取締役については、先日ご紹介したように、利害関係人からの請求によって、裁判所に一時取締役を選任してもらう。。。という方法があるのですケド、裁判所の手続きって、できれば回避したいと思うものなのでして。。。ソコ、何とかならないのかなぁ~。。。???。。。と仰る。


。。。で、何かないかしらね~。。。と考えてみましたら、「あっ!!そうだっ!!それが良いよねっ!!」。。。って閃きました (^0_0^) (←ってホドのモンじゃないかも。。。^_^;)

続きはまた~♪

追伸: 22日に予約投稿したつもりだったんですケド、出来ておりませんでした。。。^_^;。。。あ~マヌケ。。。。スミマセン m(__)m
なんのために言い訳しているのか、良く分かりませんが。。。という事情ですので、明日完結しますっ=3

コメント
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