おはようございます♪
今日は御用納めでございまして。。。ということは、ワタシの仕事納めであります。
今年は今までにも増して「あっ!」という間の1年でした。
忙しいんだか、そうでもないんだか良く分からないのですケド。。。(~_~;)。。。ま、暇を持て余すこともなく、身体を壊すこともなく、お猫様達も元気で、おかげ様で今年も何とか1年を無事に終えることが出来そうです。
ありがとうございました。
ブログの方は、めっきり更新頻度が。。。スミマセン(゜.゜)。。。。な状況なのにもかかわらず、たくさんの皆様に読んでいただいて、感謝感謝でございます。
来年はもうちょっと何とかせねば。。。と思っておりますので、引き続き、よろしくお願いいたします m(__)m
さて、では、先日の続きです!
閃いたのはですね。。。。補欠取締役(会社法第329条第3項)ってヤツデス。
補欠取締役の制度って、基本的に上場会社のような会社が利用していますよねぇ~。
なぜか???
役員の員数が欠けてしまった場合でも、臨時株主総会を開催するのが困難だし、だったら欠員が出ないように多めに役員を選任しておくとすると、役員報酬がかさんでしまうから。。。。
そのため、欠員が出た場合には、臨時株主総会の開催をせずに済むように、あらかじめ定時株主総会で補欠役員を選任しておくワケですよね。そうすれば、余分な役員報酬をお支払いする必要もなくなり、良かったよかった♪。。。となるのです。
ただ、ワタシの担当している会社サンでは、補欠役員を選んでおく。。。っていうトコロは多くはないですね。。。ないワケじゃないケド。
ですから、馴染みがあるってコトでもないのだケド、この方法を今回の会社で利用するのはどうだろ~???。。。と思ったのです。
つまり、唯一の取締役がお亡くなりになった場合以外でも、欠格事由に該当した場合にはそのヒトは取締役を退任しますので、当然ながら欠員が生じます。その際にあらかじめ補欠取締役を選任しておけば、株主総会の開催ウンヌンをシンパイすることもなく、後任の取締役が就任できるじゃないですかっ!!(*^_^*)
ただし、そのためには補欠取締役を選任しておかないといけない。。。というトコロが若干面倒臭さそうですよね。
普通の会社はやらないことだし。。。。^_^;
しかも、補欠取締役の選任の効力は、原則として、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開催のときまで(会社法施行規則第96条第3項)とされていますので、何もしないと、定時総会のたびに補欠取締役を選任しなければなりません。
それに、取締役は1人だけですから、取締役の任期は10年に伸長するということになっております。
そこで、取締役の改選する際に補欠取締役を選任すれば良いコトにすれば、忘れないだろう。。。と思い、定款には補欠取締役の選任決議の効力も10年に伸長する定款規定を設けるコトにしました(規則96条3項)。
。。。で、これをクライアントさんに提案してみたトコロ、「それは良いですね♪」。。。と仰っていただき、無事「採用!」となりました \(^o^)/
ワタシとしては、結構良い案を思いついたんじゃないかしら。。。と思っているのですケド。。。。特に褒められるホドのことじゃないのかな???。。。自己満足ですかね~。。。^_^;
。。。というワケで、今回もだらだらと続きましたが、株主サンの方は、もうちょっとスマートに何とかならないかなぁぁ~。。。と思いつつ、終わりです!
また来年もどうぞよろしくお願いいたします m(__)m m(__)m m(__)m
ちなみに、仕事初めは1月4日(水)でございます。