司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

1人会社のハナシ その1

2016年12月12日 | 役員

おはようございます♪

なんだかダラダラと特例有限会社のハナシが続いてしまいましたケド、こういうのってどうなんでしょうね?
ご興味があるものなのかどうか。。。?。。。イマイチ良く分かりませんが^_^;。。。ワタシとしては、実際のオシゴトではないので、結構気軽でちょっと面白かったです。

さて、では現在ワタクシがどんなオシゴトをしているか。。。というコトですケドね。。。
合併、吸収分割、新設分割、株式移転、種類株式、新株予約権付社債。。。という、フルコースのような状態でございます。
(珍しく、株式交換はなし)

なので、イロイロ書きたいコトもあるのですケド、思ったそばからドンドン忘れていきますんで。。。。早く書かないとっ=3。。。的な状態でございます。

。。。んで、本日は、新設分割のハナシ。

新設分割っていってもですね。。。新設分割そのもののコトではありませんで。。。。ま、特例有限会社の延長みたいなハナシでございます。

では始まり♪

今回、ある会社が新設分割をするコトになったのですが、分割会社の株主は1人だけでして、人的(分割型)分割をしたい。。。という。
分割会社の100%兄弟会社をつくる。。。と考えると分かり易いでしょう。。。

まず、新設会社が分割会社に分割対価として株式を交付いたします。
そして、分割会社は、その株式を現物配当しちゃう。。。ってコトです。
。。。で、ちょっと勘違いしている方がいらっしゃるようなので、一応、ご説明しておきますと、会社分割ってね。。。負債を承継しない場合や、承継する負債について分割会社が重畳的に債務引受する場合には、債権者保護手続きが要らないことになっていますよね?

しかしっ!
今回のように、分割対価である株式を分割会社が株主に配当してしまうようなケース(つまり、昔の「人的分割」ね)では、債権者保護手続きは省略することはできません。。。。それに、普通の物的分割であれば、債権者保護手続きの対象者は、新設会社に承継させる債務の債権者のみで良いのですケドも。。。人的分割の場合は、「債権者全員」に対して債権者保護手続きをしなけりゃあならない。。。というコトになっております。

これね。。。
条文上はちょっと読みにくいみたいでして。。。「債権者保護手続きは要らないですよね!?。。。えっ!!!要るっ???。。。ど~して要るんですかっ!!」。。。みたいなヒトが結構多くって。。。(@_@;)

かくいう、ワタクシも、「債権者保護手続」と「簡易分割」と「略式分割」と「株式買取請求」と。。。。あれこれ混ざっておりまして。。。あぁ~危険!!。。。な感じです。
勘違いしたヒトに同調して大失敗しないようにしないとねぇ~。。。(~_~;)。。。と思っております。

。。。で、今回のケースなんですけどね。。。
分割会社の株主は1人ですケド、取締役会設置会社なんですよ。
ただ、新設会社はちょっとした事情があって、取締役会は設置しないことになりました。

結局、取締役兼株主1人にしたい。。。というハナシが出てきちゃいましてね。。。
それって、イロイロまずいんじゃないの????。。。って思ったんですが。。。さて、どうしましょ?

続きはまたっ♪

コメント
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