司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計限定の登記の際の責任免除の廃止?抹消?それとも??? その10

2016年10月03日 | 商業登記

おはようございます♪

10月に入りました!
今年もおかげ様で、10月1日付の組織再編がいくつかございます。
昨年は会社分割の案件ばっかしだった!。。。のですケド、今年は合併と株式交換がほとんどで、会社分割はごく僅か。。。という状況。
なんでしょうね~。。。流行りかしら。。。(@_@;)

え~それで。。。先日のオマケでもグチグチ言ったのですが。。。。本日の登記申請からは、いよいよ「株主リスト」の添付が必要になりますね~♪
つまり、今日申請するモノについても、株主リストが必要になるワケですが、手続きを始めるのは数か月前ですので、その頃はまだまだ「株主リスト」について、さほど考えていなくって。。。でも、いざ作ってみましたら、コレがなかなか「面倒くさっ!!!(-"-)」ということが分かりました。

だってですよ。。。合併の消滅会社やら、株式交換完全子会社が株券発行会社の場合で、実際は株券を発行していないケースだと、株主名簿も添付するコトになりまして。。。当初は「まとめて1通にすればいいよね♪」。。。ナンテ思っておりましたケド、実際には、文章を考えるのがむずかし~。。。。(@_@;)。。。んで、もう嫌になっちゃって、結局分けちゃいました。。。はぁぁ~。。。(=_=)

株主リストについては、改めて記事にしたいと思ってますが、とりあえず現在の感想でございます。

それから、ちょいとお知らせ♪
10月21日(金)に新宿支部セミナーの講師をさせていただくことになりました。
場所は、四谷の日司連ホールです。
日司連ホールって。。。。(+_+)。。。。ダイジョブかいな!?
テーマは「債権者保護手続の実務~法定公告を中心に~」でございます。
極めて実務的な内容ですので、あらかじめご了承くださいマセ m(__)m

 

さて、前置きがすんごく長くなっちゃいましたケド、本日は、「会計限定の登記」の抹消のハナシです。

まぁ~ね~。。。コレは、まだやったコトはありませんし、どうなのかなぁ~???。。。って思っているダケなんですケド、若干気になっていますので、最後に触れておきますね♪

以前から、しつっこく書いているような気がしますが、「会計限定があるのかないのか?」に関しては、なかなかに見極めが難しいのですよね。。。。しかも、会社法施行から10年も経ってるというのに、まだまだキチンと定款変更していない会社サンは、ワンサカある。。。。模様。。。でございます。

。。。で、ホントは、会計限定の登記の際には、一律に「会計限定の定めのある定款」を添付させたかったのでしょうケド、こんな状況だと、それって、現実的じゃないよね!?。。。とお考えになられて、簡単に、「会計限定の定めがあるコトの証明」をしても良い。。。ってコトにしたのでしょう。

ただしっ!!!
証明書を作るって、とっても簡単です。
実は、ワタシも何度かやりました。。。定款変更が終わっていない会社サンがあったんですケドね。。。「この機会に定款変更しましょうよぉ~っ!!!」って、猛プッシュしましたが。。。。結局。。。「ヤダッ!!」。。。って言われてしまって、致し方なく。。。(~_~;)

その時に思ったんですよ。
この証明書を作るのは、確かに簡単、ベンリではある。。。。でもな。。。こんなに簡単に証明書が作れちゃうのなら、そもそも「会計限定されてるかどうか」。。。そんなに深く考えないんじゃ????(-_-)。。。ってね。

う~ん。。。あやし~。。。ような気がするんだよなぁ~。。。(~_~;)
会計限定されてないのに会計限定の登記をしちゃったら、どうするんだろ~。。。???。。。モチロン、錯誤抹消でしょうけどねぇ~。。。。

無効原因証書は「証明書」なのでしょうね。
。。。で、証明書が間違ってました。。。的な上申書を作るのでしょうね。。。上申書には代表取締役が会社の実印を押すのでしょう。

それから???
形式的に間違ってたコトを証明するためには。。。。(@_@;)。。。。(1)会社法施行時に旧商法下の小会社でなかったコト。。。や、(2)株式譲渡制限がなかったコト。。。や、(3)会社法施行直前の増減資によって会計限定があるものとみなされなかったコト。。。の疎明資料を添付するのでしょうかね???

例えば、会社法施行時の変更事項というのは、現時点では閉鎖記録に移っちゃってて履歴事項全部証明書では不明。。。みたいなコトがあるじゃないですか?
でも、法務局はそこまで確認はしないでしょ!?。。。きっと。。。

。。。とすると、「会計限定ありマスっ!」。。。って証明書をしておきながら。。。「あ。。。やっぱり会計限定されてなかったデス(~_~;)」。。。ってケースが出てきそうじゃないですか???

実際出て来ちゃったらど~しよぉ~。。。(-_-;)
取り越し苦労だと良いのですが。。。。^_^;

そもそも、会社自身が会計限定がどうの。。。ナンテコトを全然分かってなかったり、勝手に勘違いしてたり。。。。がとっても多い。
そういう意味では、会社法施行時に「会計限定」を登記事項にしなかった御上のキモチも分からないでもない。。。ケド、事態をさらに悪化させてしまったような気もしております(~_~;)

。。。というワケで、最後はちょっと違うハナシではありましたが、一応、今日でおしまいデス!!
お付き合いいただいた皆様、ありがとうございました m(__)m 

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする