おはようございます♪
先日のコト。。。
ほとんど申請したことのない遠くの法務局(ワタシとしては初めてだったかも知れません)に登記申請をしたのです。
なんだか若干不吉な予感がしたので、申請書や添付書類は、よぉ~~く確認したつもりでした。
。。。というのも、その法務局、以前、別の担当者が申請した際に補正になっちゃったトコロだったから。
それもね。。。
合併案件だったのですけど、株主総会議事録の原本には合併契約書が別紙として合綴されていたにも関わらず、その別紙部分のコピーを付けなかったら、添付書類漏れ。。。ってコトで補正になったのでした。
そして、その時、何故か事務所にはその足りない部分の写しを取っていなかったらしくって、「じゃあ、一旦原本を返してくださいませんか?」とお願いしたケド、「ダメっ!!(-"-)」 って言われてしまい、結局、クライアントさんに頼んでもう一部議事録を作り、それを送った。。。ということでございました。
モチロン合併契約書の原本は付けていたんですよ!?
でも、不幸なことに、株主総会議事録の議案に「○○会社との合併」みたいなコトが書いていなくって、単に「別紙合併契約の承認を得たい」という感じで別紙を見ないと誰と合併するハナシなんだか分かんない。。。状況だったらしい。。。^_^;
しかしですよ。。。契約書が合綴された原本は法務局が持ってるわけで、訂正する必要もないのに、単なるコピー漏れでそこまでします!?(-"-)
担当者の不注意だってあったケドね。。。でも、言っちゃあ悪いケド、意地悪されたとしか思えませんでした。
注)もし議事録全部の写しがあったら、写しだけ原本還付の処理をして、郵送するだけで良かったのです。原本はアッチにあるんだから、原本に訂正等をする必要はないのですよね^_^;
このエピソードは、以前の記事にも書きましたよね~。
議事録の原本は登記完了までは返却してもらえない。。。というコトでした。
だから、遠方はコワイのですよぉぉ~(~_~;)
。。。んで、件(クダン)の法務局だったもんですから、なぁぁ~んかイヤぁ~な予感がしたのです。
そしたら、案の定と言いますか。。。。(~_~;)。。。。お電話。。。。(@_@;)
今回の案件は、「株式交換」でございました。
株式交換完全子会社の自己株式があったもんですから、自己株式を消却するついで(?)に株券廃止とかその他定款の見直しを行っておりました。
。。。で、定款変更案の対照表を作るのは面倒臭いので、旧定款と新定款の定款の全文を「バンバンッ」と添付したワケです。
お電話のご用件は、つまりは補正。。。^_^;
どういうコトかといいますとね。。。。
今回はそういうワケで定款の全文を添付したのですケド、「発行可能株式総数が登記された数と合ってないですねっ!!差し換えて欲しいんだケド。」。。。と仰る。
それね。。。
クライアントさんは、旧定款(その時点では現行定款)のPDFファイルしかお持ちじゃなくって、仕方がないんで、ワタシがテキストファイルを作り直したのです。
(実際、テキストデータをお持ちじゃない会社サンって、結構あるんですよ。なんだかね。。。司法書士サンはテキストデータを渡さないケースがあるらしいんだケド、そんなモン、ケチケチしないで渡して欲しいんだよねぇ~。。。。ぶぅぶぅ。。。。という愚痴を含む^_^;)
そしたら、その時、見間違えて発行可能株式総数として、発行済株式総数を書いちゃった。。。という次第。。。スミマセン(;_;)
何を仰られているんだか良く分からず、一瞬ボーゼンとしましてね。。。
慌てて確認しましたら、確かに間違ってた。。。のでございました。
でもっ!!!
「それはつまり、今回も原本は返さないとかいうハナシなのでは!?。。。訂正するのは別に良いケド、前回みたいなコトはご免被るっ!!!」。。。と思いまして、とりあえず、補正を回避する言い訳をしてみたのであります。
皆様ならどうされますか?
続きはまた~♪