司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

総数引受契約の締結権限 その1

2014年08月08日 | 商業登記

おはようございます♪

8月は夏休み。。。という方も多いと思いますが、ワタクシも、来週はお休みをいただきます m(__)m
。。。ま、事務所全体のお休みなんですケドね。。。おそらく。。。またしても。。。ウチでぐうたらするんだろうなぁ~。。。と思います。

あ。。。そうそう。。。お休みですね。。。^_^;。。。13日(水)~15日(金)となっております。
クライアントの皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

さて。。。現在進行中のオシゴトですが、結構久々に種類株のハナシが出てきたな。。。と思っていたら、またしても大流行♪
正式受託していない案件も含めると、あれよあれよ。。。という間に5件も。。。^_^;
でもですね。。。なんか、ネタにするにはもうちょっと工夫が要りそうか?。。。という感じなので、ちょっと考えております。

。。。で、本日は、募集株式の総数引受契約のハナシでございます。

え~。。。皆様ご承知のとおり、募集株式の発行手続における総数引受契約は、差入れ方式じゃダメですよ♪ってコトになっています。 つまり、契約書には、発行会社の記名押印も要る。。。というハナシ。

一方、株式の引受人側はどうか。。。というと、当然のことながら契約書に記名押印する必要はあるんだケド、契約締結権限のある代理人によるコトもOKで、代理人が引受人から代理権を授与されているコトの証明は不要。。。と、なっていた。。。。ハズなのですが、例の千代田支部セミナーで「代理人による契約は不可」との回答があってですね(@_@;)。。。。

どう思います?コレ↓

【千代田支部セミナーのQ&A】
質問事項5  募集株式の発行における総数引受契約を締結する際の契約主体について
会社法第205条に規定する総数引受契約について,発行会社及び引受会社の契約締結者は各社の代表取締役である必要はあるか。
例えば 「プロジェクト部長」というように,登記記録に記録されていないものの,社内で契約締結権限を有する者も締結するととができるか。
→ 代表取締役でない者は,会社を代表して契約を締結する権限がないことから,総数引受契約における契約主体になることはできません。

実際、ワタシ自身も寝耳に水。。。でございましてね。。。。「なんでよぉ~~っっ!!!??(怒怒怒)」 なのです。

過去の記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/96588fe5cafdff98daada0c33f21a769

続きはまた来週♪

コメント
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