司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株主名簿の名義書換請求 その1

2014年08月18日 | その他会社法関連

おはようございます♪

8月は夏休みムードいっぱいで、何となくのんびりした気分になってしまいますが、有難いコトに、特別暇ではありません。
。。。なので、3日間も(何の用もないのに(~_~;))お休みをいただいて、クライアントの皆様。。。ご不便をお掛けして申し訳ありませんでしたm(__)m

さて、今日は、株主名簿の書換えのハナシでございます。

ここのトコロ、「株式取扱規程(または規則)」の改定作業をされた会社サンが数社ございまして。。。そういえば♪。。。と、思い出したコトがあったので、ちょいと書いておこうかと思います。

ワタシ達のオシゴトは、登記がないモノもありまして。。。特に株式譲渡の手続きなんかは、ご依頼いただくケースが多いのです。
株式を譲渡しますと、最終的にはいわゆる株主名簿の名義書換請求(←正式には「株主名簿記載事項の記載または記録の請求」)をすることになります。

。。。が、株主名簿を書き換える場面というのは、株式譲渡だけではないですよね。
増資(募集株式の発行)、新株予約権の行使、組織再編。。。など、イロイロございます。

組織再編の場合には、株式を対価にする場合以外に、例えば、吸収合併によって消滅会社が所有している株式を存続会社が取得するとか、会社分割で分割会社が承継会社から取得した株式を分割会社の株主に配当する(←いわゆる分割型分割)。。。というようなケースもあります。

それから、ここ数年は、完全子会社が所有する株式(完全親会社にとっては孫会社)を完全親会社に配当して、完全孫会社を完全子会社にする。。。というケースも増えておりますよね。

。。。というように、株主の移動(=株主名簿の書換えを要するケース)というのは、しょっちゅう出てまいります。

名義書換請求は、株券不発行の会社の場合ですと、

1.株式の取得者が株主名簿上の株主と共同して名義書換請求をしなければならないケース
2.株式取得者が単独で名義書換請求しなければならないケース
3.名義書換請求は不要で、発行会社が名義書換をするケース

がございます。

1は原則ですね。株券がないので、譲渡人(等)との共同請求をさせることによって株式譲渡等の真正担保する。。。というもの。
2は株主が変わったコトの客観的な証拠があるので、株主名簿上の株主を関与させなくても良い(或いは関与させられない)。。。というもの。競売とか判決とか相続とか。。。

3は株式の発行会社自体が手続きに関与しているので、請求不要。。。というもの。募集株式の発行や自己株式の取得などの場合です。

が。。。。数年前に、「あ。。。そうなんだ。。。へぇぇ~。。。^_^;」と思ったコトがありました。

ま。。。法律の規定どおりなんですケドも。。。何となぁ~く腑に落ちませんでね。。。

続きは、また明日♪

コメント
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