司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

押印は必要ですか? その2

2014年08月22日 | いろいろ

おはようございます♪

昨日は突然お休みしてしまい。。。失礼いたしました m(__)m
個人的には、「のっぴきならない事情」によりやむを得ず。。。なのですが、たぶん、皆様方からは、「何ダヨそれ~っ!!」。。。と言われそうな事情でございます ^_^;

さて、では一昨日の続きです。

議事録に記名押印する代わりに署名で良い理由。。。
これ、会社法施行時にはよく話題になっておりましたケド、旧商法下では、「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」がありまして、商法の規定により署名すべき場合においては、記名捺印をもって、署名に代えることができるとされていたのです。

条文は 「商法中署名スヘキ場合ニ於テハ記名捺印ヲ以テ署名ニ代フルコトヲ得」 のみ。。。^_^;

だけど、ワタシなどは、これに慣れきっていたものですからね。。。この法律の存在によって、商法上作成が義務付けられている書面は「記名押印でも署名でもどっちでもOK!」と簡単に考えていたのです。

。。。が、会社法の施行時にこの法律は廃止されてしまいまして。。。
現在は。。。というと、例えば取締役会議事録は、

「取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。」

というように、いちいち「署名又は記名押印」と規定されているのですよね~。。。
とはいえ、実際にはそんなに数は多くないのです。。。って、今回初めて知りました (~_~;)

具体的には、

・定款
・株主名簿記載事項証明書
・株券
・新株予約権原簿記載事項証明書
・新株予約権証券
・取締役会議事録
・監査役会議事録
・委員会議事録
・社債原簿記載事項証明書
・社債券

↑ これだけ。

ただしですね~。。。そうは言っても、実務上は、記名押印の代わりに署名するのは、議事録くらいなものですよねぇ。。。^_^;
だって、株券に突然、代表取締役の自署があって押印されていない。。。なんてコトがあったら、株主サンお怒りになりそう。。。じゃないですか?

それから、定款。。。これは、原始定款のコトですが、公証人の認証を受けなければならないケース(持分会社の場合は定款認証が不要です)では、記名の代わりに自署するコトはあったとしても、実印の押印は必須(←印鑑証明書を添付します)ですんで、会社法上は「自署だけでも良いよ♪」と言ってくれたとしても、たぶん、状況が許さないよね~。。。と思います (~_~;)

。。。というワケで、個人的には、ちょっと新鮮な気がしているのですが、いかがでしょう?
もうちょっと続きます。。。が、また来週~♪

コメント (3)
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