司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

社長の代行順位 その2

2014年08月29日 | いろいろ

おはようございます♪

何だか急に寒くなってまいりましたよね。。。一作日、厚いお布団を引っ張り出しました。
数日前まで、冷房しないと暑くて寝られない状態だったのに、おかしな天気です。

東京にいると実感がわきませんけれども、西の方では、あちこち大雨で大変なことになってしまいました。
広島では雨であんなに大勢の方がお亡くなりになり、信じられない気持ちです。
何もできなくて心苦しいですが、被災された皆様、お見舞い申し上げます。

 

では、昨日の続き。

社長の代行順位は何順位まで決めれば必要十分なのか???
そういえば、あんまり深く考えたコトがありませんでした。

議案が存在している場合、内容が間違ってないかどうかを確認するだけだし、議案が存在していない場合は「決めなくて良いですかぁ?」って確認するくらいでしてね。。。

しかし、ご質問いただいたので改めて(ちょっと)マジメに考えてみたら、通常の定足数を考えても意味がないコトに気が付いたのです。

例えば、今回の会社サンの場合、取締役は8名ですので、取締役会の定足数はその過半数の5名になりますね。
「社長に事故がある場合の代行順位」を決めるのですから、本来は「病気やケガの場合」が想定されているように思います。

「事故」には「所用(例えば海外出張)」も含まれます?なんてお問い合わせもございますケド、ココは一般的な「事故」という意味ではなく、「やむを得ない事情による欠席」と解釈すべきなのでしょう。

ただね。。。もちろん、社長がご病気で入院。。。なんてコトもないワケではありませんが、実務上最も多いのは、社長が特別利害関係人に該当するために、議長を務められないケースではなかろうか。。。と思うのです。

特別利害関係人。。。。っ!?

むむむ。。。。(-_-;)
特別利害関係人は、取締役会の定足数の算定からは除外。。。じゃなかったっけ??

ってコトは、代行順位は3位までじゃ足りない。。。かな?。。。(~_~;)

え~。。。具体的に言うとですね。

取締役 ABCDEFGH 代表取締役 A の場合、 Aさんが特別利害関係人に該当したとすると、定足数の算定基礎は7名に減ります。
したがって、定足数は4名になる。。。そこでもし、3名が欠席したらどうなるか??

例えば、議長の代行順位をB⇒C⇒D と決めておいたとしましょう。
しかし、定足数が4名なので、EFGHが出席すれば取締役会は成立!。。。でも。。。あらら。。。予め決めておいたのに、議長はいない~っ???!

というような事態に陥る可能性があるのです。

でね。。。究極的には、特別利害関係人は7名の可能性もございまして。。。(@_@;)
だとすれば、「必要十分」と言えるためには、取締役全員について順位を決めなきゃならん!!。。。というコトになるワケですよね?

ま、実際、欠席者が最大になる事態は考えにくいケド(←そういう場合は、取締役会を開催しないと思います。)、特別利害関係人が複数人となるケースはあり得ますんで、第3順位までだと、もしかしてチョット足りないかもねぇ~。。。って気がしました。

結局、少なくとも第3順位までは決めておいた方が良くて、議長以外の取締役の過半数くらいまで決めておけば、実務上はモンダイなさそうかな。。。という気がしております。
仮に、足りなくなったら、取締役会の場で決めて貰えば良いのだし。。。ですよね?

。。。というワケで、理屈としては、全員の順位を決めておかないと足りなくなる場合があり得る。。。。との結論に達しました。

机上の空論だけどね~。。。と思いつつ、新発見をしたようなキモチでございました ^^
合ってマスよね??

コメント (1)
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