おはようございます。
実は、もうちょっと構想を練ってから書こう!と思っていたのですが、記憶が確かなうちに書き留めておかないと、またまたビミョ~なところを忘れてしまいそうなので、面白くない方には面白くない話題でしょうが、ご勘弁くださいっ=3 ^^;
え~。。。お題からお分かりのとおり、本日も昨日に引き続き、「全部取得条項付種類株式」のこと、でございます。
まさに今、登記手続中なのでありますが、今日のハナシは現在の手続とは直接関係ないんで、まぁ~登記完了を待たなくても良いことにしましょう♪
案件の内容としましては、先日来、ご紹介しているように、全部取得条項付種類株式を利用したスクイーズ・アウトのための手続です。
念のため、おさらいしますと。。。こんな感じです。
①株主総会で、種類株式発行会社になるための定款変更(たとえば「A種類株式」を新設。)
②株主総会で、普通株式に全部取得条項を付ける定款変更
③普通株式にかかる種類株主総会で、②と同じの決議
④株主総会で全部取得条項の付いた普通株式の取得決議
これを具体的にしますとこんな感じ。
①の決議(1月30日)
・発行可能種類株式総数: 普通株式100株、A種類株式100株
・A種類株式の内容: 残余財産の分配を受ける権利を有しない
・発行済株式総数: 普通株式10株
②③の決議(効力発生日:2月29日)
・発行可能種類株式総数: 全部条項付株式100株、普通株式100株
(このとき、株式の呼称を変更します。普通株式⇒全部取得条項付株式、A種類株式⇒普通株式)
・全部取得条項付株式の内容: 株主総会の決議によって、全部取得条項付株式の全部を当会社が取得する。取得の対価として、全部取得条項付株式(変更前の普通株式)1株につき、普通株式(変更前のA種類株式)0.2株を交付する。
(A種類株式の「残余財産の分配を受ける権利を有しない」定めは廃止)
・発行済株式総数 全部取得条項付株式10株
④の決議(効力発生日:2月29日)
・発行済株式総数 全部取得条項付株式10株(自己株式)、普通株式2株
。。。こんな風になるワケです。
その後、自己株式を消却しまして、種類株式を廃止すれば、普通株式2株のみを発行する種類株式発行会社でない会社に戻ります。
つまり、10株を2株に株式併合したと同じです。
ちなみに、比率は、大株主以外の株主サンの株が全て端数株式になり、かつ、端数の合計が1株以上になるように定めるそうです。
そうすると、株主としては大株主のみが残り、かつ、端数合計の整数株式を売却して(買主さんは、会社か大株主サンになるはず)、売却代金を株主サンに分配できるってことらしい。。。
そういう手順で皆さん行われているし、今回も案件でもそうしましたし、書籍にもそういうようなことが書いてあるんですが。。。
どうも、モヤモヤ~っとしておりましてね~。。。。^^;
続きはまた明日!
いつも楽しく拝見しています。毎日のネタに困っている同志ですから。
さて、前半は、一般名詞ですから、全部取得条項付【種類】株式と正確に書きましょうよ。後半は、特定の種類株式の名称ですから、全部取得条項付株式でかまいませんけど。
コメントありがとうございました。
あ、それから、昨日は失礼いたしました。オーラが出ているせいか、それとも、有名人だからか、座っていらっしゃるのがすぐに分かりました。でも、金子先生の方は相手からは覚えられても、相手の顔はすぐに分からなかったりするんでしょうね。なので、お声を掛けて良いものかどうか迷いましたが、とりあえずご挨拶させていただきました。
ご指摘の件ですが、正直、全く気にしておりませんでした。後で(前の記事も含めて)修正しておきます。ありがとうございました。
そう言われてみると、取得条項付株式や取得請求権付株式は種類株式の場合でも「種類」が付かないんですね。(ということに、初めて気が付きました^^;)
条文の都合上、仕方がないのでしょうけれども(これも今思ったことです^^;)、だったら、全部取得条項付種類株式も「種類」は付けなくて良いのでは?なんて、思ってしまいました。
議決権制限株式も、「種類」は付かないのですし。。。なんて、屁理屈ですね。。。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。