司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株券発行会社の株式譲渡 その2

2011年09月21日 | 株式・新株予約権

なんかとっても思わせぶりに中断しておりますが、質問はこういうことでした。

「自己株式の取得をする際に株券が未発行だった場合、株券の発行・交付は必要でしょうか?」

で、ワタシ、「自己株式の取得ならもちろん株券は要りません!」と自信たっぷりに断言してしまったわけです。

けれども、「それってホント? 間違ってたらヤバイ!!(汗)」 というわけで、直ちに確認作業をいたしました。

そういえば、今は自己株式の取得をする会社が非常に増えていますが、株券発行会社はほぼないような気がします。
しかも、自己株式の取得だけの依頼ではなく、他の手続きの一環として実施されるものですしね~。。。
登記もしないし、結構会社の中だけでやっちゃってるのではないかな?と想像してマス。

調べてみた結果ですが。。。。
ない。。。。
これ、そのことに触れてない、ということと、例外がないように書いてあるという意味です。

そもそも、ワタシが「不要!」と断言したのは、こういう理由から。

株券未発行の場合、株式は譲渡されていないはず(株券の交付が効力要件ですから)だし、会社に対する対抗要件は株主名簿の書換ということなので、株主名簿上の株主をホンモノの株主と認定すれば良いわけです。
もし、株券の交付請求をしたとしても、それは会社が発行するものなので、交付っていっても会社にそれを返すだけになっちゃいます。だったら要らないじゃない?

仮に株券を発行していたらどうか。。。
もしかすると、株式は譲渡されているのかも知れません。
だけど、株主名簿を書き換えていない以上、会社には対抗できないのですから、そこまで心配する必要はないと思います。

しかも、自己株式を取得した場合、株主名簿の書換は請求がなくっても会社が勝手に行えるのですよね。

以上のことから、十中八九、株券の発行は不要と判断したのであります。

しかし。。。いつものことで恐縮ですが、根拠はどこだ???
あれあれっ?

また皆様のお知恵を拝借したいのですけれども^^;、とりあえず、もうちょっと続く。

コメント (2)    この記事についてブログを書く
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2 コメント

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非公開会社なら… (n)
2011-09-21 11:13:33
こんにちは、
いつも参考になります。

自分なりに考えてみたのですが、非公開会社なら問題無さそうですよね。株券発行請求が無い限り発行しなくていいのですから。

ただ、公開会社だと難しいのかなー、本当の株主って誰だかよく分からないし、株券不発行の瑕疵が会社側にありますものね。
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Unknown (charaneko)
2011-09-26 13:17:59
nさん、こんにちは♪
コメントありがとうございました。

とりあえず、今日でハナシを終えたのですが、いかがでしたでしょうか?
ワタシも「スッキリ!」というわけには行かなかったのですが、今回のケースでは「たぶん要らない」という結論に至りました。
また、ご感想などお寄せいただけると嬉しいです!
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