司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

資本金と資本準備金の額の減少 その9

2016年06月02日 | その他会社法関連

おはようございます♪

ハナシは少し戻りますが、最近の資本準備金の額の減少。。。ってモノは、単に資本準備金の額を減らしたい、という理由で行われていると思うんです。

ケド、準備金を減少したい理由って、もともとは(1)配当原資が足りない、(2)欠損の填補に充てたい、などが多かったハズですよね。
実際、以前のケースだと(ま、減資のケースも含んでいるのですが)、「準備金の減少の効力発生を条件として、剰余金の配当をしたい」だとか、「準備金の減少の効力発生を条件として、損失処理をしたい」という会社さんが多くって、株主総会の決議事項がもう一つ増えておりました。

ココで、一応の補足。
あぁ~。。。うまく説明出来なかったら、スミマセン m(__)m

欠損填補と損失処理のハナシです。
昔、ワタシも混ざってたので、もしかして、ご存じない方もいらっしゃるかも知れません。

資本金    2億円
資本準備金 2億円
その他利益剰余金 ▲1億円(▲=マイナス)
= 合計 3億円

という状況だったとしましょう。
ここから、資本準備金2億円を減少させますと、こうなります↓

資本金    2億円
資本準備金   0円
その他資本剰余金  2億円
その他利益剰余金 ▲1億円
= 合計 3億円

これが「欠損填補」ですね。
その他利益剰余金のマイナス部分はそのまんま。。。ってコトでございます。

そこで、剰余金の処分をして、1億円をその他資本剰余金からその他利益剰余金に移します。

資本金     2億円
資本準備金    0円
その他資本剰余金 1億円
その他利益剰余金    0円
= 合計 3億円

これが「損失処理」といわれるモノです。

ココって、結構分かり難くって、何となく資本準備金を取り崩すだけでその他利益剰余金の赤字が消えるような気がするのですケド、最後の剰余金の処分までをやらないと、赤字(マイナス)は消えませんので。。。ご注意くださいませ。

会社サンも、この辺の会計のハナシはさほど詳しくない場合が多いような気がします(。。。とはいえ、ワタシだって詳しいワケじゃないんですケド。。。(~_~;))。
なので、剰余金の処分議案までが必要なのか、欠損填補まででとりあえずは足りるのか。。。確認が必要!!。。。でしょう。。。

。。。で、実際はどうしているか。。。ってコトですが、定時株主総会で決議する場合は損失処理(=剰余金の処分の決議)までをやっておりますね。
臨時株主総会の場合は。。。。う~ん。。。。。。損失処理は定時株主総会まで待っているような。。。??。。。(@_@;)

続きはまた~♪

コメント
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