司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

決算公告のIT化と公告方法の変更 その3

2016年06月28日 | 商業登記

おはようございます♪

会社サンに言われなくても「決算公告のURLの登記」を廃止するかも!?。。。って思うタイミングとは???。。。。

これ、定款に定める公告方法を変更する場合です。

定款を変更して、公告方法を「新聞」から「官報」に変更する。。。ってコトがありましたらば、必ず、「決算公告のWEB開示」も止めますか?。。。と聞くべきでしょうね~。
絶対ではありませんケド、「止めるつもり」だけど、聞かれなければ忘れてた。。。ってケースも多いと思います。

ただね~。。。。それ以外は大変分かり難いので、ワタシが遭遇したケースをご紹介しますね。

1つは、定款に定める公告方法は官報なのだけど、決算公告はWEBで開示していた会社サンです。
大会社でしたから、少しでも費用を減らしたい。。。という理由もあったみたいだし(⇒大会社の場合は、損益計算書も公告しないといけませんから、官報に掲載しても、結構な費用がかかります。10万円は超えるでしょ~。)、株主サンが大勢(数十人)いらっしゃったので、決算公告は見やすい方法で開示した方がベターということもあったのかも知れません。

以前、株式公開をしたいと希望されていて、公告方法を一時期「新聞」にしていたから。。。かも知れません。

。。。でですね。。。。
今年の定時株主総会の準備をしていたときに、「官報に決算公告をするんですケドね。。。」みたいな話が出まして。。。「んっ??」と思って、「あれっ?WEB開示やめたのでしたっけ?。。。登記してないですよね~??。。。」ってオハナシしましたら。。。。

「ぇえ~っ!? でも、あの時、先生に相談したと思うんだケドなぁ~。。。怒(-"-)怒」。。。と仰る(@_@;)
ぃや。。。待って、待ってっ!!。。。。さすがのワタシも、相談されて忘れるってコトはないと思うんだケド。。。(;O;)
あの時ってどの時?????

全然思い当たるフシはなかったんですが、ご担当者様の言い分を伺って、判明しましたっ!!

「WEB開示を止める場合って、5年間の継続開示をしなくて良い方法があるのでしょうか?」。。。というご相談があったんです。
ココは、ちょっと端折りますケド、決算公告をWEB開示していた期間の公告を改めて紙媒体で公告し直せば、継続開示義務がなくなるってハナシがありまして。。。そんなコトをご案内していたワケです。

ただ。。。WEB開示をやめるコトが確定しました♪。。。というハッキリとしたお話はなかったし、実際に決算公告を官報に掲載されたかどうかは伺っていなかったので(公告方法自体の変更はありませんでしたから、登記申請のご依頼はなし)、継続開示を止める。。。ウンヌン。。。の方に一生懸命になってしまって、決算公告のURLの登記を廃止するハナシまでは思い至らなかった。。。。というコトだったと思います。
これは、うっかりでした。確かに、ワタシが気づくべきでした。空気読め~っ!!!。。。ですね。
大変申し訳ないコトをしてしまいました。 スミマセンでした m(__)m

。。。というケースが一つ。

そしてもう一つのケースは。。。。ちょっと驚きでしたね~。。。(@_@;)

次回へ続く~♪

コメント
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