司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

資本金と資本準備金の額の減少 その10

2016年06月06日 | その他会社法関連

おはようございます♪

臨時株主総会では「剰余金の処分」の決議はしない。。。かも?。。。というトコロから。

う~ん。。。これも、ちょっと説明が難しいので、全く自信がないのですケド。。。(~_~;)

前回のケースだと、準備金の減少(=欠損填補)後は、このようになっておりましたよね~。。。

資本金    2億円
資本準備金   0円
その他資本剰余金  2億円
その他利益剰余金 ▲1億円
= 合計 3億円

。。。で、原則として、利益性のおカネと資本性のおカネは「混ぜるな!!」というコトなので、損失処理が出来る(資本剰余金から利益剰余金に移せる)額は、利益剰余金のマイナス部分が限度。。。つまり、1億円。。。になるのであります。

ところで、その他利益剰余金の「マイナス1億円」って、どっから出てきた数字なの?。。。と思いませんか??。。。思わないか。。。(~_~;)
コレ、定時株主総会であれば、その株主総会で承認された貸借対照表上の「その他利益剰余金の額」になるってことですよね。

では、臨時株主総会の場合はどうなのか?
これも、実際には、最終の貸借対照表上の「その他利益剰余金の額」が限度になるのでありマス。

ケド。。。。
会社の損益の額ってもんは、日々刻々と変わるわけでして。。。
当然のコトながら、その日時点の金額(収支)なんて分かろう筈もなく。。。(~_~;)
でもですね~。。。。会社サンとしては、できるだけ最近の「その他利益剰余金の額(のような額?)(←末尾の(注)をご参照ください)」を基準にしたいと思われるようなんですよ。。。。(つまり、直近の赤字を消しちゃいたいっ!!。。。ってコトね。)

だったら、「臨時決算すればどうよ!?」とも考えられるのですケド。。。臨時決算の日における期間損益が「▲5000万円」だったら、その他利益剰余金が「▲1億5000万円」になるんだから、1億5000万円までは損失処理ができるか。。。というと、コレ、「できない」みたいなんです。

臨時決算ってモノは、確かに期中の損益を反映させるために行うのですけれども、それは、分配可能額を算定するためにするモノなんで、剰余金の額は変動しないってコトらしい。
むずかしぃぃ~~。。。。。(~_~;)

なので、せっかく(最終の貸借対照表上のマイナスを消すために)資本剰余金1億円を利益剰余金に移動させたとしても、次の決算でまたマイナスが出ちゃうのだったら、定時株主総会で損失処理をした方が都合が良い。。。というような事情で、損失処理の議案だけ定時株主総会にまわす。。。ってコトが多いような気がします。

上手く説明できたかどうか分かりませんが。。。。^_^;。。。続きはまた~♪
(※ ちょっと説明不足な感じがあるな。。。と思われた方。。。すみません、もうちょっと後で補足いたします m(__)m)

(注) 表現が正確ではありませんでした。スミマセンm(__)m
「期間損益を反映したその他利益剰余金に相当する額」などとすれば良いでしょうかね~???(~_~;)。。。イロイロ矛盾している記述があると思いますが、自分なりに最終的にはつじつまを合わせたつもりでございます。
ココも金子先生にご指摘いただきました(←いつもありがとうございます。)が、他にもアレコレあるかも知れないので、お気づきになった方は教えてくださいませ。
よろしくお願いいたしますm(__)m

コメント (4)
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