司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

資本金と資本準備金の額の減少 その11

2016年06月08日 | その他会社法関連

おはようございます♪

え~。。。本日は前回の補足デス。
ココは、会社サンからご質問が多いトコロですので、念のため~。
(そんなの知ってるし。。。ぶぅぶぅ。。。の方。。。スミマセン^_^;)

資本準備金が増加した場合には、その期中に「増加した資本準備金」を減少させることができる。。。というハナシを前提に進めてきたワケですけれどもね。。。。損失処理のときのハナシと違うじゃん!!!。。。と思われた方、いらっしゃいませんかぁ~???^_^;

そうそうっ!!
確かにそうなんですよ。
だから分かんなくなっちゃう。。。ワタシが。。。ムゥゥ~。。。(@_@;)

ま、ココはトライしてみましょ~♪(~_~;)

。。。でですね。。。資本準備金については、最終の貸借対照表じゃなくって期中(事業年度の途中ってコトです。念のため^_^;)の増減を反映した額を基準にすることができる。。。のでございます。

じゃあ、減資の場合は???
増資の決議と同時に増加した資本金の額を減少する決議ができる。。。ってコトになってるじゃないですか?
(最終の貸借対照表の金額ベースではございません。)

例えば、決議時の資本金の額は1000万円だったとしましょう。
臨時株主総会で募集株式の発行決議をして、資本金の額が9000万円増加いたします(増資後の資本金の額は1億円デス)。
(増資日は例えば、決議日の1週間後にしたとしましょ~。。。で、減資の効力発生日は、その3週間後だったとしましょ)
この増資を条件として、5000万円の減資の決議が出来るワケです。つまり、「減資の効力発生日における資本金の額 >= 減少
する資本金の額」ならばOK♪

会社サンからは、「決議の時点で減資する資本金が足りない(?)のに、減資の決議をやっちゃって良いんですかぁ???」とのご質問が良くありますケド、これはダイジョウブ ^_^
ただ、「現在の資本金●円を▲円減少して■円とします」というような決議をする場合には、「●円<▲円」となってしまいますんで、株主サンへの説明の仕方や議事録・公告の文面は若干工夫した方が良いかも知れません。

。。。で、準備金の減少も、減資の場合と同じように、準備金減少の効力発生日時点における準備金の額を基準に決議することができるってことになっておりマス。

やっぱり、準備金は何か特別なコトをしない限り変動しないから。。。ってコトだと思います。

あ~あ。。。(=_=)
だんだん難しくなってきちゃったなぁぁ~。。。(ーー;)
なんだか手に負えない気がしてきましたが。。。。一応もうちょっと突っ込んでみましょ。。。(~_~;)

ではまた~♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする