司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

【号外】 今日の東京法務局

2011年04月01日 | いろいろ

さっき、行って来ました!!
東京法務局。

ぃゃ~~~。。。スゴイの何のって。。。チョーびっくり!

だってですねぇ、原本還付の行列、申請の行列、受領証の行列。。。何がどの列だか良く分からん(-"-) って感じでした。
しかも、申請の行列は、会社以外の法人用と会社と別の列になっていまして、原本還付は相談カウンターでもやってくださる。。。という凄さなんです。 色々訊いてくるヒトもいるので、整理の係の方も何人か立ってるしね♪

でも、ワタクシの場合、ラッキーなことに、原本還付はわりとすぐにやってもらえ(しかも相談カウンターで、座ってゆっくりできマシタ ^^)、書類の提出も「オンライン申請で書類提出だけの方~~っ!!!!」 って呼ばれましたので、手を挙げて、ほぼ並ばずに提出完了!

さてそして、オンライン送付の謄本を受取りに行きますと。。。。。アラ大変!こっちも大混雑!!
どうやらいつもより係の方も増員されている様子で、「申し訳ございません。ただいま待ち時間30分。」って看板を持って立ってる方もいました。

「あんなの初めて見た!凄い、凄い。。。」(ヘンな高揚感があったりしてね^^;)

で、ナンデ初めて見たのか。。。ってコトですがね。

今までの4月1日は、朝1番に行ってたワケですよ。
だからお客さんの数自体はいつもとそんなに変わらないのです。
ただ、臨戦態勢に入ってる職員の様子は良く分かる。。。オモシロ。。。って感じだったんですよね~。

でも、今年は全部オンライン申請にしたので、まず事務所で申請しないとダメで、しかも、今日はシステムの更新があったので、それに多少の時間もかかり、それからエッチラオッチラ。。。でしたので、混んでしまったものと思われます。

オンライン申請でなければ、前日までに書類を作って朝一番で登記申請できますからね。
しかも早く申請してしまわないと、なんか落ち着かないでしょ!?

そういえば、去年は4月1日の申請がなかったような気がするし、おととしは合併などの再編の登記をオンラインで申請するのは怖いから書面申請にして、設立は前日の夜(時間外)にオンライン申請してたし。。。色々事情が重なって、むちゃむちゃ混んでるところは見たことなかった。。。ということだと思います。

それに、今って申請箱がなくなって受付の方に申請書を直接手渡ししますからね~。。。それも行列の原因なんじゃないでしょうか?

だけど、あれじゃあ申請書を受け取るのに精一杯で、後の事は何もできないのでは???
ヒトゴトながら、すご~く大変そうでした^^;
やっぱ、「4月1日」 は特別な日ですね♪

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報告事項だけの株主総会 その1

2011年04月01日 | 株主総会

おはようございます。
毎年のコトながら、4月1日って特別な気がしますね。
オシゴト的にも、やっぱり1年で一番の登記申請集中日ですし、何となく「シャキッとしなくっちゃ!!」って気分になりませんか?

さて、今日は以前から気になっていた話題。
実は、ある方(←知らないヒト)がこのブログのリンクを貼ってくださっていまして、そこからココへ飛んでくる方がいらっしゃいます。

リンクが貼られた記事というのはコレ↓
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/2fa3cb2f7e4e7d8d0f5de5ff6a28d8a7

リンク元のHPは、企業法務などに関する相談板のようで、問題になっているのは、こういうこと。

「会計監査人設置会社の定時株主総会において決議事項がない場合、議決権行使の委任状が要るかどうか?」

まぁね。。。せっかくリンクを貼ってもらっているので、「ジャジャ~ン!」と登場するのもカッコいいかしら~^^;なんて思ったりもしたのですが、結構前のモノですし、ワタシ自身、結論を知っているわけではないので。。。
でも、そう言われればもっともなギモン。。。とも思うし、この際、こっちでネタにさせていただこう!というわけです。

再三申し上げますが、これについては、ワタシも結論を存じませんので、もしご存知の方はどしどし(?)教えてくださいませ!!

では本題です。
定時株主総会では、原則として計算書類の承認を行う必要がありまして、ほとんどの株式会社では毎年必ず決議事項があります。
ただし、これには例外があって、会計監査人設置会社であって、会計監査人が計算書類について適正意見を述べた場合には、計算書類の承認を要しないことになっています。 この場合、計算書類は事業報告と同様に報告事項になるわけです。

そういう会社では、役員の改選期でなく、剰余金の配当や処分も行わないとすると、決議事項がなくなってしまうんですよね~。
上場会社では、取締役の任期が1年という会社が多いのですし、剰余金の処分をしないってことは少ないので、これまた、決議事項がないのは非常に珍しいことだと思います。

「え~っ!!だって、剰余金の配当とかも決議しなくて良い会社もあるでしょ!」とおっしゃる方もいるでしょうけど、そういう会社は取締役の任期は1年ですから、結局は何かしらの決議事項はあるんです。

ですから、問題になる「報告事項だけの株主総会」というのは、大きめの非公開会社ってことになるのだろうと思います。
ワタシもそういうケースには何度か出くわしておりますしね。

ただ、そういうときって、登記はないのであまり目にする機会はないのかも。。。と思いましたが、「会計監査人の重任」の登記がありますね~。危ない危ない。。。

ですが、そういうときでも議事録的には別に難しいことはないですし、多くの会社は何の疑問も持たずに株主総会を開催されているような気がしています。

そのHPで質問している方の会社では、通常、「議決権行使に関する委任状」を株主に発送しているようです。が、決議事項がないとなると、委任する事項がないので委任状を送るのはどうなのだろうな。。。??ってことのようです。

ホント、どうなんだろ。。。??
グズグズと考えつつ。。。来週へ~!

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