昨年、ある会社の解散・清算についてのご相談を受けました。
解散するのですから、当然、業績は思わしくないのでしょうけれども、赤字部分を債務免除するなどして、普通清算をする会社も多いわけです。最近では、税制改正もあったからか、子会社を特別清算するとか、破産させるというような話も耳にするようになりました。
最近、清算案件は少なくなっているような気がしますが、景気が多少なりとも回復したのか、一通り解散し終えたのか、はたまた普通清算ではないので、弁護士さんにオシゴトが行っているせいか。。。。どうなんでしょ?^^;
会社法になりまして、清算手続きがかなり簡略化されたというのは、以前にも書きました。
⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/fad9cc6166c8b828e9a11bce2b84ad53
が、その他にも以前とは異なっているトコロがありますよね♪
登記的には、機関設計なんかもそうなんですが(例えば、監査役の任期がなくなるとか)、手続的には、「清算事務年度」なるモノが登場したことだろうと思っています。
清算事務年度というモノは、会社法上強制されておりまして、解散前の会社の事業年度の定めに関わらず、解散の日の翌日から1年間と定められております。
つまり、3月決算の会社サンが例えば平成22年12月31日に解散したら、最後の事業年度は平成22年4月1日から12月31日までで、平成23年1月1日から12月31日まで(翌期は平成24年1月1日から12月31日まで)は第1期清算事務年度となるわけです。
そこで、ちょこっと戻りまして、ご質問の内容です。
「解散後の貸借対照表は、公告しなければいけませんか?」というもの。
実のところ、そういうことは考えていなかったので「解散したら要らないでしょ~^^;」 と思いつつ、調べてみました。
すると、とりあえず思ったとおり、「要らない」っていう結論だったのですが(会社法509条で決算公告の規定の適用除外となっています。)、「そういえば、あれってどうなの?」別のことで引っ掛かり。。。
清算会社は、清算事務年度の終了後一定の時期に定時株主総会を開催しなければならず、ここで計算書類が承認されるのですが、解散日を含む最後の事業年度(これを便宜「解散事業年度」ということにします。)については、定時株主総会は要らないのか? ってこと。
皆さんはどう思われますか?
続きはまたあした♪